○新ひだか町低入札価格調査制度取扱要領
令和8年3月27日
訓令第7号
新ひだか町低入札価格調査制度取扱規程(平成18年訓令第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、新ひだか町が一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により工事又は製造その他についての請負(以下「工事等」という。)の契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項(同令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を調査(以下「低入札価格調査」という。)のうえ落札者としないときの取扱い等について定める。
(1) 直接工事費 工事の予定価格算出の基礎となった直接工事費をいう。
(2) 共通仮設費 工事の予定価格算出の基礎となった共通仮設費(二次労務費等共通仮設費に相当するものを含む。)をいう。
(3) 現場管理費 工事の予定価格算出の基礎となった現場管理費(現場経費、工場管理費、据付間接費等現場管理費に相当するものを含む。)をいう。
(4) 一般管理費等 工事又は委託業務の予定価格算出の基礎となった一般管理費等(保証経費を含む。)をいう。
(5) 直接人件費 委託業務の予定価格算出の基礎となった直接人件費をいう。
(6) 特別経費 委託業務の予定価格算出の基礎となった特別経費をいう。
(7) 技術料等経費 委託業務の予定価格算出の基礎となった技術料等経費をいう。
(8) 諸経費 委託業務の予定価格算出の基礎となった諸経費をいう。
(9) 直接経費 委託業務の予定価格算出の基礎となった直接経費をいう。
(10) その他原価 委託業務の予定価格算出の基礎となったその他原価をいう。
(11) 直接調査費 委託業務の予定価格算出の基礎となった直接調査費をいう。
(12) 間接調査費 委託業務の予定価格算出の基礎となった間接調査費をいう。
(13) 解析等調査業務費 委託業務の予定価格算出の基礎となった解析等調査業務費をいう。
(14) 直接測量費 委託業務の予定価格算出の基礎となった直接測量費をいう。
(15) 測量調査費 委託業務の予定価格算出の基礎となった測量調査費をいう。
(16) 直接業務費 委託業務の予定価格算出の基礎となった直接業務費をいう。
(対象工事及び業務)
第3条 低入札価格調査の対象となる工事等は予定価格が新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号)第138条第1項に規定する金額を超える工事等とする。ただし、予定価格が同規則に規定する金額以下の工事等であっても、町長が認めた場合は、この限りでない。
(工事の調査基準価格の設定)
第4条 工事の低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、次の各号に定める額の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、調査基準価格を工事の予定価格に10分の7.5を乗じたものから10分の9.2を乗じたものまでの範囲内で適宜に設けることができる。
3 この訓令を適用する工事には、低入札価格調査基準価格の設定調書(別記様式第1号)を作成するものとする。
4 この訓令を工事に適用するときは、当該工事の一般競争入札の告示又は指名競争入札の参加者の指名に係る通知において、その旨を明示するものとする。
(委託業務の調査基準価格の設定)
第5条 委託業務の調査基準価格は、委託業務の種類ごとに次の各号(第6号は除く。)に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、第6号に定める額については、その額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、一の契約の中に二以上の委託業務が含まれる場合は、委託業務の種類ごとに算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、第6号及び次項中「予定価格」とあるのは「業務価格」と読み替えるものとする。
(1) 測量にあっては、直接測量費の額、測量調査費の額及び諸経費の額に10分の5を乗じて得た額の合計額
(2) 地質調査にあっては、直接調査費の額、間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額、解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額及び諸経費の額に10分の5を乗じて得た額の合計額
(3) 設計(土木)にあっては、直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額の合計額
(4) 設計(建築)にあっては、直接人件費の額、特別経費の額、技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額及び諸経費の額に10分の6を乗じて得た額の合計額
(5) 維持点検等にあっては、直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額の合計額
(6) 草刈清掃等にあっては、予定価格に10分の9を乗じて得た額
(1) 測量については、その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
(2) 地質調査については、その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
(3) 設計(土木)については、その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
(4) 設計(建築)については、その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
(5) 維持点検等については、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
3 第1項各号に定める以外の委託業務の種類にあっては、業務内容に応じて調査基準価格の適用の可否を判断し適宜に定めるものとする。
4 一の契約の中に二以上の委託業務が含まれる場合、調査基準価格の設定範囲を算出する場合の委託業務の種類ごとの業務価格については、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(工事の失格基準価格の設定)
第6条 対象工事の入札において、その入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあることから、失格と判断する基準を設けるものとする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額
3 この訓令を適用する工事には、失格基準価格の設定調書(別記様式第8号)を作成するものとする。
(予定価格調書の作成)
第7条 調査基準価格を設定したときは、当該調査基準価格を記載した予定価格調書(別記様式第9号)を作成するものとする。
(入札の執行)
第8条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われたときは、入札者に対して「保留」を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。
2 入札執行者は、失格基準価格を下回る入札が行われたときは、当該入札をした者を落札者としないものとする。このとき、入札執行者は当該入札をした者に対し、政令第167条の10第1項(同令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により「失格」の宣言を告げるものとする。
(落札決定の審議)
第9条 入札執行者は、前条の規定により落札者の決定を保留とした場合は、新ひだか町競争入札審査委員会規程(令和4年訓令第12号)第6条に規定する新ひだか町競争入札審査委員会小委員会(以下「小委員会」という。)において審議するものとする。
(低入札価格調査の実施)
第10条 小委員会は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者について調査する場合は、入札価格の積算内訳書を提出させるほか、必要に応じて次の各号に掲げる事項について入札者からの事情聴取、関係機関への照会等を行うものとする。
(1) 当該工事等を行うに当たって当該入札者が予定している労務者又は技術者、資材等の量及びそれらの調達等に関する事項
(2) 前号の適否
(3) 特別な事由により市場価格より低い価格で労務者又は技術者、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否
(4) 当該入札者の経営状態
(5) その他必要な事項
4 第2項の規定により次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者、次順位者及び他の入札者に対して入札結果通知書により通知するものとする。
(工事監督体制の強化等)
第12条 最低価格入札者が落札した工事等を監督するときは、別に定める措置をとるものとする。
(雑則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、低入札価格調査制度に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の新ひだか町低入札価格調査制度取扱要領の規定は、この訓令の施行日以後に締結する契約に係る入札から適用し、同日前に締結する契約に係る入札については、なお従前の例による。
















