○新ひだか町多世代交流センター条例施行規則

令和8年2月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町多世代交流センター条例(令和7年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新ひだか町多世代交流センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

開館時間

午前9時から午後5時まで

休館日

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで

(使用の申請)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ多世代交流センター使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を多世代交流センター使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定に関わらず、町長が必要と認めるときは、使用手続の全部又は一部を省略することができる。

(承認の取消し又は変更)

第4条 前条の規定によりセンターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ多世代交流センター使用取消(変更)申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により取消等の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を多世代交流センター使用取消(変更)承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により、当該使用者に通知するものとする。

(使用の停止又は取消し)

第5条 条例第7条の規定により、センターの使用を停止し、又は取り消すときは、町長は、多世代交流センター使用停止(取消)通知書(別記様式第5号)により当該使用者に通知するものとする。

(使用料の後納)

第6条 条例第8条第2項の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ多世代交流センター使用料後納申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により後納申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を多世代交流センター使用料後納承認(不承認)通知書(別記様式第7号)により、当該使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定による使用料の減免は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ多世代交流センター使用料減免申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を多世代交流センター使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第9号)により当該使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条のただし書の規定による使用料の還付は、その返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第4条の規定により使用の取消し等の承認を受けたときに限り、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

2 使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ多世代交流センター使用料還付申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により還付申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を多世代交流センター使用料還付承認(不承認)通知書(別記様式第11号)により当該使用者に交付するものとする。

(使用料の精算)

第9条 使用者は、使用時間の超過その他の理由により、使用料に不足が生じたときは、直ちに不足額を精算しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、センターの使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用時間を遵守し、使用を終えたときは職員に届け出ること。

(2) 使用承認を受けた以外の部屋を使用しないこと。

(3) 敷地内で許可なく看板、ポスター等の掲示物、物品の販売をしないこと。

(4) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(5) 付属備品を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(6) 児童育成支援拠点事業に係る個人情報等を外部に漏らさないこと。

(7) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年3月1日から施行する。

(新ひだか町老人いこいの家条例施行規則の廃止)

2 新ひだか町老人いこいの家条例施行規則(平成18年規則第62号)は、廃止する。

(新ひだか町行政組織規則の一部改正)

3 新ひだか町行政組織規則(平成19年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

使用料減免基準

減免率

1 町又は教育委員会が主催、共催又は主管する行事等に利用する場合

条例第4条に規定する事業の場合

100%

上記以外の場合

50%

2 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、町長が認めるもののために使用する場合

条例第4条に規定する事業の場合

100%

上記以外の場合

50%

3 その他町長が公益上必要があると認める団体等が利用する場合

条例第4条に規定する事業の場合

100%

上記以外の場合

50%

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新ひだか町多世代交流センター条例施行規則

令和8年2月12日 規則第3号

(令和8年3月1日施行)