○新ひだか町多世代交流センター条例

令和7年12月17日

条例第22号

(設置)

第1条 子どもから高齢者まで、様々な世代による日常的な交流の中で、相互理解や助け合いの意識を醸成し、心身の健全な成長や孤立の防止へと繋げていくことにより、誰もが支え合って暮らしていける地域共生社会の実現に資することを目的として、新ひだか町多世代交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町多世代交流センター

(2) 位置 新ひだか町静内緑町5丁目6番16号

(職員)

第3条 センターに、センター長及び必要な職員を置くことができる。

2 センター長は、上司の命を受けてセンターの運営及び施設設備の管理にあたる。

3 職員は、上司の命を受けてセンターの業務を処理する。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に掲げる児童育成支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)の実施に関すること。

(2) 町民相互の交流を促進するための取り組みに関すること。

(3) 町民の生活及び文化の向上と健康増進に関すること。

(4) 地域共生社会の実現に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(使用の申請)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、拠点事業による使用を除く。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 町長は、第1項による申請の内容が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び附属設備をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 センターの使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の停止又は取消し)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 第5条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 町又は関係職員の指示に従わないとき。

(3) 非常事態が発生し、又は発生のおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表により算定された使用料を納付しなければならない。ただし、拠点事業による使用は無料とする。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると町長が認めたときは、規則で定めるところにより後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると町長が認めたときは、規則で定めるところによりこれを還付することができる。

(原状回復の義務及び賠償)

第11条 使用者は、第7条の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。

3 使用者が建物及び附属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年3月1日から施行する。

(新ひだか町老人いこいの家条例の廃止)

2 新ひだか町老人いこいの家条例(平成18年条例第114号)は、廃止する。

(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条関係)

使用料額

区分

個人使用

団体使用

基本使用料

1回につき100円

3時間につき500円

備考 団体使用に係る使用料については、施設内の各部屋を団体で独占的に使用する場合に徴するものとし、それ以外の使用については、すべて個人使用として取り扱うものとする。

新ひだか町多世代交流センター条例

令和7年12月17日 条例第22号

(令和8年3月1日施行)