○新ひだか町立学校職員服務規程
令和7年3月26日
教育長訓令第1号
新ひだか町立学校職員服務規程(平成18年教育長訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、新ひだか町立学校管理規則(平成18年教委規則第16号。以下「規則」という。)第47条の規定に基づき、新ひだか町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 学校の校長、教員、学校栄養職員、事務職員及びその他の職員をいう。
(2) 所属職員 職員のうち校長を除いたものをいう。
(服務の宣誓)
第3条 新ひだか町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年条例第33号)第2条の規定による服務の宣誓書は、任命の辞令を受けた後、直ちに教育長に提出しなければならない。
(出勤簿の整理)
第4条 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿(別記様式第1号)をもって行う。
(出勤及び退勤の記録等)
第4条の2 職員は、出勤し、及び退勤するときは、出退勤管理システム(電子計算機を利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するシステムをいう。)により、自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。
(外勤)
第5条 職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。
(時間外勤務)
第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記様式第2号)をもって行う。
(公務旅行)
第7条 職員は、規則第26条の規定により、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等により、その命令を受けた旨を確認しなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
3 出張を命ぜられた職員は、帰校後、速やかに復命書(別記様式第3号)を提出しなければならない。ただし、文書の使送等軽易な用務の復命で、記録として残す必要がないと校長が認める場合には、口頭で復命することができる。
(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第34号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合(所属職員にあっては第7項の規定に該当する場合を除く。)
3 勤務時間等規則第11条の2第4項の規定による申出、同条第5項又は第6項の規定による申出の内容の変更及び勤務時間等規則第19条の規定による子育て部分休暇の請求は、子育て部分休暇簿(別記様式第5号の2)によりそれぞれ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に対して行うものとする。
4 次に掲げる場合には、遅滞なく、子育て部分休暇養育状況変更届(別記様式第5号の3)により、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に養育状況の変更を届け出なければならない。
(1) 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合
(2) 子育て部分休暇に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった場合
7 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票をもって教育長に申し出なければならない。
(1) 町又は道の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町又は道行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 町又は道における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
イ 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
ウ 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
エ 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
オ 教育長が特に認めるもの
(研修)
第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記様式第10号)をもってしなければならない。
2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(規則第36条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(別記様式第11号)を、研修終了後に研修報告書(別記様式第12号)を校長に提出しなければならない。
(証人等としての出頭に関する届出)
第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記様式第13号)を提出しなければならない。
(営利企業への従事等の許可の願い出)
第11条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業の従事等の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業従事等許可願(別記様式第14号)を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。
(教育に関する兼職等の承認の願い出)
第12条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記様式第15号)を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。
(着任期限延期の届出)
第13条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(別記様式第16号)を提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第14条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(別記様式第17号)により事務の引継ぎを行わなければならない。
2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は、教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。
3 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎを行わなければならない。
(退勤時の措置)
第16条 職員は、退勤するときは、火災防止、戸締り等の必要な措置をとらなければならない。
(勤務時間外等の登退校)
第17条 職員は、勤務時間外、休日等に登校又は退校するときは、校長にその旨を届け出なければならない。
(非常の場合の措置)
第18条 職員は、勤務時間外、休日等に校舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、速やかに登校し、校長の指揮を受け文書の保全その他校舎の警戒等に従事しなければならない。
(書類の経由)
第19条 職員がこの訓令により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までにおいて、改正前の新ひだか町立学校職員服務規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和8年2月16日教育長訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。






























