○新ひだか町職員の資格等取得経費の助成に関する規程

令和7年3月10日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が公務遂行上有用と認められる資格及び免許(以下「資格等」という。)を自発的に取得した場合において、取得に要した経費の一部を助成することにより、自己啓発への取組を支援し、職員の資質及び業務の質を高め、町民サービスの向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、新ひだか町職員定数条例(平成18年条例第27号)第2条に規定する職員のうち任期の定めのない者及び他団体への派遣又は出向(日高中部消防組合を除く。)職員とする。

(対象の資格等)

第3条 助成の対象は、法令に基づく国家資格その他の資格等で、町行政の公務に関連し、職員の職務遂行能力又は公務能率の向上に有用であるものとする。

2 町長は、資格等の取得が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を行わない。

(1) 当該資格等の取得に係る費用の全額又は一部を公費負担されているもの

(2) 普通自動車運転免許等私的な活用の度合いの大きいもの

(3) 資格等を要件として採用された者が持つ当該資格等を更新するとき(当該資格等の等級を上位の等級にするための受験を除く。)

(4) 学歴若しくは実務経験年数又は講習会、研修会等の受講のみを要件として付与される資格を取得したとき。

(助成の対象経費及び助成額)

第4条 町長は、予算の範囲内において、資格等の取得をした職員に対して、当該資格等の取得に要した費用(以下「助成対象経費」という。)のうち、次に掲げるものについて、助成金を支給できるものとする。

(1) 資格等取得のための受験料及び登録料

(2) 資格等取得のための受講料及び教材費

(3) 資格等取得のための旅費(交通費については、公共交通機関を利用した場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 前項の助成金の額は、同項に規定する助成対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、3万円を限度とする。ただし、予算の範囲内において、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(事前承認)

第5条 職員は、助成金の支給を受けようとするときは、当該資格等が第3条第1項の規定による助成対象の資格等に該当するかどうかについて、事前に総務部長の承認を受けなければならない。

(助成の申請)

第6条 助成金の申請は、会計年度ごとに1人1回までとする。

2 助成金の支給を受けようとする職員は、資格等の取得の日から1年以内に、新ひだか町資格等取得助成金支給申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 資格等を取得したことを証する書類の写し

(2) 助成対象経費の支出を証する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第7条 町長は、申請書の提出があったときは、内容を審査し、助成の可否を決定し、新ひだか町資格等取得助成金支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により、助成を受けようとする職員に対し通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、速やかに助成金を支給するものとする。

(助成金の返還等)

第8条 町長は、助成金の支給を決定した職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の支給決定の全部又は一部を取消し、助成金を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定を受けた日から起算して、5年以内に自己の都合で退職したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金を支給することが不適当と認められる事実があったとき。

(職員の責務)

第9条 職員は、この訓令による助成を受けた場合は、取得した資格等を積極的に業務に活用するよう努めなければならない。

(服務上の取扱い)

第10条 資格等を取得するための講習の受講及び試験の受験は、勤務時間外に行うことを原則とする。

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、資格等取得に係る経費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に取得する資格等に適用する。

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新ひだか町職員の資格等取得経費の助成に関する規程

令和7年3月10日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)