○新ひだか町立病院事務決裁規程

令和7年2月12日

訓令第1号

新ひだか町立病院事務決裁規程(平成18年訓令第59号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 新ひだか町病院事業(以下「病院事業」という。)における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(保健福祉部長の専決事項)

第2条 保健福祉部長の専決できる事項は、町立病院に関する次の事項とする。

(1) 予算に定めのある1件300万円未満の支出負担行為(医療に関するものを除く。)に関すること。

(2) 予算に定めのある1件300万円以上の定例的な支出負担行為に関すること。

(3) 収入金の調定及び支出命令で、1件300万円以上のものに関すること。

(4) 過誤納金の還付又は充当金で、1件100万円以上のものに関すること。

(5) 1件300万円以上の検査(医療に関するものを除く。)に関すること。

(総合施設長の専決事項)

第3条 総合施設長の専決できる事項は、町立病院に関する次の事項とする。

(1) 各病院長、事務長、総看護師長及び地域連携室長の休暇、服務上の願及び届に関すること。

(2) 各病院長、事務長、総看護師長及び地域連携室長の旅行命令及び旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)に関すること。

(3) 予算に定めのある1件300万円未満の支出負担行為(医療に関するものに限る。)に関すること。

(4) 1件300万円以上の検査(医療に関するものに限る。)に関すること。

(各病院長の専決事項)

第4条 各病院長の共通専決事項は、各病院に関する次の事項とする。

(1) 所属職員(診療部門に限る。)の復命に関すること(重要なものを除く。)

(2) 所属職員(診療部門に限る。)の休暇、服務上の願及び届に関すること。

(3) 所属職員(診療部門に限る。)の旅行命令等に関すること。

(4) 所属職員(診療部門に限る。)の特殊勤務の命令及び確認に関すること。

(5) 所属職員(診療部門に限る。)の超過勤務及び休日勤務の命令並びに確認に関すること。

(6) 病院に関する諸定例報告に関すること。

(7) 施設の管理取締に関すること。

(総看護師長の専決事項)

第5条 総看護師長の専決できる事項は、町立病院に関する次の事項とする。

(1) 所属職員(看護部門に限る。)の復命に関すること(重要なものを除く。)

(2) 所属職員(看護部門に限る。)の休暇、服務上の願及び届に関すること。

(3) 所属職員(看護部門に限る。)の旅行命令等に関すること。

(4) 所属職員(看護部門に限る。)の特殊勤務の命令及び確認に関すること。

(5) 所属職員(看護部門に限る。)の超過勤務及び休日勤務の命令並びに確認に関すること。

(事務長の専決事項)

第6条 事務長の専決できる事項は、町立病院に関する次の事項とする。

(1) 予算に定めのある1件100万円未満の支出負担行為に関すること。

(2) 過誤納金の還付又は充当金で、1件100万円未満のものに関すること。

(3) 収入金の調定及び支出命令で、1件300万円未満のものに関すること。

(4) 支出科目更正の通知、支出命令の取消及び戻入の命令に関すること。

(5) 1件300万円未満の検査に関すること。

(6) たな卸資産等の審査及び管理に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 職員寮の入退去の決定及び管理運営に関すること。

(9) 定例的な調査、報告及び復命に関すること。

(10) 定例的な病院事業の運営執行に関すること。

(11) 文書の収受、発送及び編さん保持に関すること。

(12) 診療報酬の請求に関すること。

(13) 所属職員(事務部門に限る。)の復命に関すること(重要なものを除く。)

(14) 所属職員(事務部門に限る。)の休暇、服務上の願及び届に関すること。

(15) 所属職員(事務部門に限る。)の旅行命令等に関すること。

(16) 所属職員(事務部門に限る。)の特殊勤務の命令及び確認に関すること。

(17) 所属職員(事務部門に限る。)の超過勤務及び休日勤務の命令並びに確認に関すること。

(18) 令達番号簿(達及び命令に限る。)に関すること。

(19) 前各号に定めるもののほか、掌握事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項に関すること。

(地域連携室長の専決事項)

第7条 地域連携室長の専決できる事項は、町立病院に関する次の事項とする。

(1) 所属職員(地域連携室に限る。)の復命に関すること(重要なものを除く。)

(2) 所属職員(地域連携室に限る。)の休暇、服務上の願及び届に関すること。

(3) 所属職員(地域連携室に限る。)の旅行命令等に関すること。

(4) 所属職員(地域連携室に限る。)の特殊勤務の命令及び確認に関すること。

(5) 所属職員(地域連携室に限る。)の超過勤務及び休日勤務の命令並びに確認に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、掌握事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項に関すること。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

新ひだか町立病院事務決裁規程

令和7年2月12日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)