○新ひだか町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和6年3月29日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が、その能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町に勤務する全ての職員をいう。

(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動(性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の職場環境を害することをいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げる言動により職員の職場環境を害することをいう。

 職員に対して次に掲げる事由に関してする言動

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対して妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関してする言動

(7) その他のハラスメント 前3号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳若しくは職場環境を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。

(8) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。

(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、職員がその能率を充分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤務意欲の低下及び職場環境を害することを自覚するとともに、職員の人権を尊重しなければならない。

3 職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、これを黙認してはならない。

(監督者の責務)

第5条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消し、良好な職場環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等の実施)

第6条 町長は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員に対し必要な研修等を実施し、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

(相談窓口の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談又は苦情の申出(以下「相談等」という。)に対応するため、総務部総務課に相談窓口を置く。

2 相談窓口に責任者及び相談員を置き、責任者は総務部長を、相談員は総務課職員をもって充てる。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、別に相談窓口を設けることができるものとする。

(相談等の申出)

第8条 相談等の申出は、ハラスメントに起因する問題に関する次の各号に掲げる職員(以下「申出人」という。)が、相談窓口に対し、対面、電話、電子メール等により行うものとする。この場合において、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントが生じるおそれがある場合及びハラスメントに該当するか判断が難しい場合についても申出を行うことができるものとする。

(1) ハラスメントに関する被害者である職員

(2) 他の職員に対するハラスメントを認識した職員

(3) 他の職員からハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員

(4) 部下その他の職員からハラスメントに関して相談等を受けた監督者

2 一般職の職員は、前項の申出のほか、新ひだか町公平委員会に対しても相談等を行うことができる。

3 町長は、職員以外の者であって職員からハラスメントを受けたと思料する者からの相談等の申出を受けるものとし、当該相談等の迅速かつ適切な処理を行わせるため、当該相談等を受けて処理する者を相談員として指名するものとする。

(相談等の対応)

第9条 相談窓口は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等に対応するに当たって、次の事項に留意するものとする。

(1) 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つこと。

(2) 事態を悪化させないために、相互に連携し事実関係の調査及び確認並びに必要な措置を講ずることについて、迅速に対応すること。

(3) 関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らさないこと。

2 相談窓口は、原則被害者と同性の者を含む2人以上の相談員をもって相談等に対応するものとする。

3 相談に対応した相談員は、相談等受付票(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

4 相談を受け付けた場合は、責任者の指示により速やかに事実関係の調査及び確認を行うものとする。この場合において、申出人の意向を踏まえ、被害者及び行為者の双方からだけでなく、必要に応じてその他の第三者から事実関係の調査及び確認を行うものとする。

5 相談窓口は、前項に規定する調査の結果(以下「調査結果」という。)について、第3項に規定する相談等受付票を添付し、町長へ報告するものとする。

(プライバシーの保護)

第10条 ハラスメントに起因する問題に関する相談等の処理に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 町長は、職場におけるハラスメントに起因する問題に関する相談等の申出をしたこと、相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、関係者が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(対応措置)

第12条 町長は、調査結果を受けたときは、迅速かつ適切な解決を図るため、当事者間の関係改善の援助、被害者又は行為者の配置換、被害者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講ずるとともに、必要に応じ新ひだか町職員の懲戒処分等に関する規程(平成21年訓令第10号)第4条に規定する新ひだか町職員懲戒処分等審査会に諮問し、その審査結果を踏まえ、ハラスメントを行った職員及び当該職員の監督者に対し懲戒処分を含む必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、行為者が職員以外の者であるときは、町長は当該職員以外の者又はその使用者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

3 町長は、職員が職員以外の者に対してハラスメントをした場合において、当該職員以外の者又はその者の使用者から調査、必要な措置その他の対応を求められたときは、これに応じて必要と認める協力を行うものとする。

(再発防止措置)

第13条 町長は、職場におけるハラスメントが生じた場合、周知の再徹底、研修の実施、事案発生の原因分析等の適切な再発防止のための措置を講じなければならない。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(新ひだか町職員の懲戒処分等に関する規程の一部改正)

2 新ひだか町職員の懲戒処分等に関する規程(平成21年訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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新ひだか町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和6年3月29日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)