○新ひだか町こども家庭センター設置規程

令和6年3月25日

訓令第2号

(設置)

第1条 児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、保健福祉部健康推進課に新ひだか町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(職員)

第2条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(分掌事務)

第3条 センターに次の係を置き、それぞれ掲げる事務を分掌する。

(1) 親子まんなか係

 妊産婦の支援事業及び助成事業に関すること

 乳幼児健診に関すること

 子育て支援事業に関すること

 子育て相談に関すること

 その他子育て施策に関すること

(2) 家庭相談係

 児童虐待、ヤングケアラー及び配偶者暴力の相談支援に関すること

 児童虐待、ヤングケアラー及び配偶者暴力の予防啓発に関すること

 不登校支援及びこどもの居場所づくりに関すること

 多世代交流センターの管理及び運営に関すること

 その他困難を抱える児童及びその保護者の支援に関すること

(3) こども未来係

 保育所等の利用及び給付に関すること

 児童館の管理及び運営に関すること

 放課後児童クラブに関すること

 施設整備に関すること

 静内保育所の管理及び運営に関すること

 子ども・子育て会議及び計画に関すること

(資質・技能等の向上)

第4条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うにあたり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質・技能等を向上させるために努めなければならない。

(雑則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年2月27日訓令第2号)

この訓令は、令和8年3月1日から施行する。

新ひだか町こども家庭センター設置規程

令和6年3月25日 訓令第2号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
令和6年3月25日 訓令第2号
令和8年2月27日 訓令第2号