○新ひだか町こども家庭センター設置規程
令和6年3月25日
訓令第2号
(設置)
第1条 児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、保健福祉部健康推進課に新ひだか町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(職員)
第2条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(分掌事務)
第3条 センターに次の係を置き、それぞれ掲げる事務を分掌する。
(1) 親子まんなか係
ア 妊産婦の支援事業及び助成事業に関すること
イ 乳幼児健診に関すること
ウ 子育て支援事業に関すること
エ 子育て相談に関すること
オ その他子育て施策に関すること
(2) 家庭相談係
ア 児童虐待、ヤングケアラー及び配偶者暴力の相談支援に関すること
イ 児童虐待、ヤングケアラー及び配偶者暴力の予防啓発に関すること
ウ 不登校支援及びこどもの居場所づくりに関すること
エ 多世代交流センターの管理及び運営に関すること
オ その他困難を抱える児童及びその保護者の支援に関すること
(3) こども未来係
ア 保育所等の利用及び給付に関すること
イ 児童館の管理及び運営に関すること
ウ 放課後児童クラブに関すること
エ 施設整備に関すること
オ 静内保育所の管理及び運営に関すること
カ 子ども・子育て会議及び計画に関すること
(資質・技能等の向上)
第4条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うにあたり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質・技能等を向上させるために努めなければならない。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月27日訓令第2号)
この訓令は、令和8年3月1日から施行する。