○資格重複状況結果一覧を活用した職権による新ひだか町国民健康保険資格喪失の事務処理規程

令和5年9月14日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、新ひだか町国民健康保険の被保険者が、被用者保険に加入した事実の届出を行っていない場合における、職権による国民健康保険資格喪失の処理に関し必要な事項を定め、もって被保険者資格の適正化を図ることを目的とする。

(根拠等)

第2条 事務処理に当たっては、「資格重複状況結果一覧」を活用した国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(令和4年11月29日付け保国発1129第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に規定された事項を遵守するものとする。

(被用者保険の加入状況の確認)

第3条 被用者保険に加入していることの確認は、次の各号のいずれにも該当する者について行う。ただし、資格喪失対象者の世帯に属する被保険者が資格喪失状況結果一覧に掲載されていることが確認できない場合は、その被保険者は資格喪失対象者から除外する。

(1) 被用者保険等の資格取得日が国民健康保険の資格取得日以降であること。

(2) 資格重複状況結果一覧に、2回以上連続して掲載されていること。

(3) 重複先として、同一の被用者保険等の資格情報が継続して掲載されていること。

(資格喪失届出の勧奨)

第4条 前条の規定により被用者保険に加入していることが確認された被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対して、新ひだか町国民健康保険資格喪失届出勧奨通知書(別記様式第1号)を送付する。

(職権による資格喪失処理)

第5条 職権により資格喪失処理ができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 前条に規定する通知書に記載した届出の期日までに届出がない者

(2) 居所不明者でない者

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の2第1項の規定により、被保険者の雇用主又は保険者に対して行う健康保険の加入状況等の照会をした結果、被用者保険の資格を有している事実が判明した者

(通知)

第6条 前条の規定により資格喪失処理を行った場合は、世帯主に対し、対象者氏名及び資格喪失年月日等の通知を新ひだか町国民健康保険資格喪失処理通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

この訓令は、令和5年9月14日から施行する。

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資格重複状況結果一覧を活用した職権による新ひだか町国民健康保険資格喪失の事務処理規程

令和5年9月14日 訓令第15号

(令和5年9月14日施行)