○新ひだか町競争入札参加資格者指名停止等措置要領

令和5年3月31日

訓令第6号

新ひだか町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程(平成18年訓令第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町が発注する工事及び製造の請負、物件の購入その他の契約に係る競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の措置については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(指名停止)

第2条 町長は、資格者が別表第1又は別表第2の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該資格者について指名停止を行うものとする。なお、建設業者以外の資格者については、別表各項を適宜読み替えて適用するものとする。

2 町長が指名停止を行ったときは、競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

3 一の契約に関する一般競争入札の参加資格審査において、当該入札に参加資格を有すると決定しているときは、その参加資格を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき資格者である下請負人(再委託された者も含む。以下同じ。)があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

4 町長は、指名停止の期間中の資格者に対し、第4条第5項の規定による指名停止の期間の変更を行うときは、前3項の規定により指名停止を行った下請負人、共同企業体の構成員又は共同企業体に対し、第4条第5項の規定により指名停止の期間の変更をした資格者の変更後の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止の期間の変更を行うものとする。

5 町長は、指名停止の期間中の資格者に対し、第4条第7項の規定による指名停止の解除を行うときは、第1項から第3項までの規定により指名停止を行った下請負人、共同企業体の構成員又は共同企業体に対し、第4条第7項の規定により指名停止の解除を行った資格者と併せて指名停止の解除を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 資格者が一の事案により別表各項の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれの指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 資格者が、次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各項又は別表第2各項の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各項又は別表第2各項の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1項から第3項まで又は第4項から第9項までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1項から第3項まで又は第4項から第9項までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項、前2項及び第5条第1号から第3号までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、資格者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36箇月を超える場合は36箇月)まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項、前各項及び第5条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、別表第2第4項又は第7項の措置要件に該当し、指名停止を行った資格者について、当該停止の期間が満了している場合において、当該事案について極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の指名停止の期間を変更したと想定した期間から、当初の指名停止の期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができる。

7 町長は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)

第5条 町長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各項に定めるところにより指名停止を行う際に、資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合、又は本町の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、資格者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4項、第7項に該当したとき。 それぞれ当該各項に定める短期の2倍

(2) 別表第2第4項から第9項までに該当する資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競売等妨害若しくは談合に係る首謀者(独占禁止法第7条の3第2項の各号に該当する者をいう。)であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各項に定める短期の2倍の期間

(3) 別表第2第4項から第6号までに該当する資格者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各項に定める短期の2倍の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等により調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4項から第6項までに該当する資格者に悪質な事由があるとき(第1号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各項に定める短期に1箇月加算した期間

(5) 本町又は他の公共機関の職員が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7項から第9項までに該当する資格者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各項に定める短期に1箇月を加算した期間

(契約の相手方の制限)

第6条 町長は、資格者が別表第2第1項から第9項までの措置要件に該当するものとして、契約書を作成する契約の締結前に指名停止を受けた場合は、指名停止の期間中の当該資格者を当該契約の相手方としてはならない。

2 当該資格者が議会の議決に付すべき契約における落札者である場合、本契約の締結前においては、仮契約を締結せず、又は仮契約を解除し、本契約を締結しないこととする。

3 前項の取扱いは、同項に掲げる措置要件以外の措置要件に該当する場合であって、その事案の重大性や悪質性から社会的影響が著しく大きいものに該当すると町長が認めるときも同様とする。

4 町長は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。

(下請等の禁止)

第7条 町長は、指名停止の期間中の資格者が本町発注の契約の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該資格者に対し、書面若しくは口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(措置要件該当者の報告等)

第9条 関係課長は、別表各項の措置要件に該当する者があると認めるときは、速やかに競争入札参加指名停止内申書(別記様式第1号。以下「内申書」という。)により契約管財課長を経由し、関係部長等に報告のうえ、新ひだか町競争入札参加資格関係事務取扱規程(令和4年訓令第11号)第3条第4項に掲げる資格の種類ごとに掲げる審査担当部長等に送付するものとする。

(指名停止の審査)

第10条 審査担当部長等は、前条の規定により、内申書を受理したときは、速やかに当該内申に係る事項につき必要に応じその事実とともに、当該内申に係る事案の重大性や悪質性から社会的影響が著しく大きいものに該当するか否かを併せて調査検討等のうえ、当該内申書に意見を付して新ひだか町競争入札審査委員会規程(令和4年訓令第12号)第1条に規定する新ひだか町競争入札審査委員会(以下「委員会」という。)に送付するものとする。

2 審査担当部長等は、前項により送付した事案につき、委員会から審議結果の通知があったときは、当該資格者の競争入札への参加指名の停止、その期間及び事案の重大性や悪質性から社会的影響が著しく大きいものに該当する場合の第6条第2項の適用について、町長の決定を受けるものとする。

3 審査担当部長等は、当該内申の事案が別表第2第1項から第9項までの措置要件に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、第9条の規定により、内申書を受理した後、直ちに当該資格者の指名の停止及び契約の相手方としてはならないことの決定について、委員会の審議を経ずに町長の決定を受けるものとする。この場合において、当該内申の事案から別表各項の措置要件に係る指名停止の期間が明らかな場合は、指名停止の期間についても併せて町長の決定を受けるものとする。

4 審査担当部長等は、前項の規定により決定した事案の指名停止の期間について、速やかに当該内申に係る事項につき必要に応じその事実を調査確認等の上、当該内申書に意見を付して委員会に送付するものとする。

5 審査担当部長等は、前項により送付した事案につき、委員会から審議結果の通知があったときは、町長の決定を受けるものとする。この場合において、第3項ただし書の規定により指名停止の期間を委員会の審議を経ずに町長の決定を受けた場合であって、委員会からの審議の結果、指名停止の期間を変更する必要がないときは、町長の決定を要しないものとする。

6 第3項の規定は、審査担当部長等が、別表第2第1項から第9項までの停止要件に該当する事案を報道等により把握した場合に準用する。

(指名停止等の通知)

第11条 審査担当部長等は、前条第2項及び第3項の規定による町長の決定を受けたときは、資格者に対し競争入札参加指名停止書(別記様式第2号その1)により、関係部長等に対し競争入札参加資格者指名停止通知書(別記様式第3号その1)により通知するものとする。この場合において、当該資格者を契約の相手方としてはならないことの町長の決定を受けたときは、その旨を関係部長等に対し併せて通知するものとする。

2 審査担当部長等は、前条第2項及び第3項の規定による町長の決定を受けたもののうち、第3条第3項の規定により指名停止に係る資格者を構成員に含む共同企業体に対し指名停止の決定を受けたものについては、指名停止となる当該構成員から、当該共同企業体についても指名停止となる旨を周知させることができる。

(指名停止の決定に係る標準処理期間等)

第12条 審査担当部長等は、20日以内(新ひだか町の休日を定める条例(平成18年新ひだか町条例第2号)第1条第1項の休日を除く。)を標準とし、第10条第1項及び第2項の規定による内申書の受理から町長の決定までの手続きを完了するものとする。ただし、措置要件に該当するか否かに時間を要するものはこの限りではない。

2 審査担当部長等は、内申に係る事案が別表第2第1項から第9項までの措置要件に該当するときは、内申書の受理から第10条第5項の規定による町長の決定までの手続きを前項に定める期間内に完了するものとする。

(指名停止期間の変更及び指名停止の解除)

第13条 第9条第10条及び第11条の規定は、指名停止期間の変更及び指名停止の解除の場合について準用する。この場合において、資格者に対し指名停止期間の変更にあっては競争入札参加指名停止期間変更通知書(別記様式第2号その2)により、指名停止の解除にあっては競争入札参加指名停止解除通知書(別記様式第2号その3)により通知するものとし、関係部長等に対し、指名停止の期間の変更にあっては競争入札参加資格者指名停止期間変更通知書(別記様式第3号その2)により、指名停止の解除にあっては競争入札参加資格者指名停止解除通知書(別記様式第3号その3)により通知するものとする。

(指名停止の決定前における措置)

第14条 審査担当部長等は、第10条第2項の規定に基づく指名停止の決定前において別表各項の措置要件に該当することとなる資格者を競争入札に参加させないこととする必要がある場合は、その旨を決定することができる。この場合において、審査担当部長等は、速やかに関係部長等に対し当該決定の内容を通知するものとする。

2 審査担当部長等は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ、委員会の委員長と協議し、町長に報告するものとする。

3 審査担当部長等は、資格者が別表第2第1項から第9項までの措置要件に該当するものとして第9条の規定による内申書を受理したとき又は当該措置要件に該当する事案を報道等により把握したときは、第10条第3項の規定に基づく指名停止の決定前において、第11条第1項の規定による通知を受けるまでの間、第6条第1項の規定を適用する契約については当該資格者との契約の締結を保留すべきことを決定するものとする。この場合において、審査担当部長等は、速やかに関係部長等に対し当該決定の内容を通知するものとする。

4 前項の通知を受けた場合、町長が当該資格者との間で第6条第1項の規定を適用する契約を締結しようとしているときは、第11条第1項の規定による通知を受けるまでの間、当該契約の締結を保留することとする。

(要領及び指名停止の公表)

第15条 町長は、この要領を町のホームページに掲載し、又は閲覧場所を定めて閲覧に供することにより公表するものとする。

2 審査担当部長等は、資格者に対し第11条の規定に基づき指名停止の通知をしたときは、遅滞なく、前項の閲覧場所において当該指名停止に係る次の各号に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 商号又は名称

(2) 所在地又は住所

(3) 指名停止措置その他の決定内容

(4) 指名の停止若しくは取消しの期間又は指名停止期間を変更した場合の変更後の期間

3 前項の規定による公表は、通知日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、指名停止期間が通知日の属する年度の翌年度の3月31日を超える場合は、当該期間終了日の属する年度の3月31日までとする。

(雑則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、指名停止の事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この訓令による改正前の新ひだか町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程(以下「改正前の訓令」という。)により指名停止を行った資格者における当該指名停止の期間が満了することとなるまでの間の指名停止に係る指名停止の期間については、なお従前の例による。

3 改正前の訓令により停止要件に該当すると認められる資格者であって、施行日の前日までに、当該資格者に係る指名停止の決定をしていない資格者に係る施行日以後の指名停止に係る指名停止の期間については、この訓令による改正後の新ひだか町競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載等)


1 町の発注する契約に係る競争入札(随意契約を含む。)において、競争入札参加確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前後の調査資料に虚偽の記載をし、若しくは正当な理由なく提出せず、入札に係る必要な指示に従わず、入札に係る調査に非協力的であり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑な契約の履行等)


2 町と締結した契約(以下この表において「町発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(履行すべき契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 北海道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)


4 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故)


7 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次の各号に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内

(2) 資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で1号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

当該認定をした日から9箇月以上18箇月以内

(3) 資格者の使用人で2号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内

2 次の各号に掲げる者が、北海道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

当該認定をした日から6箇月以上18箇月以内

(2) 一般役員等

当該認定をした日から4箇月以上12箇月以内

(3) 使用人

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

3 次の各号に掲げる者が、北海道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

当該認定をした日から4箇月以上12箇月以内

(2) 一般役員等

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

(3) 使用人

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)


4 町発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から9箇月以上18箇月以内

5 北海道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内

6 北海道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内

(公契約関係競売等妨害又は談合)


7 町発注契約に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から9箇月以上24箇月以内

8 代表役員等、一般役員等又は使用人が北海道内における公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から4箇月以上24箇月以内

9 代表役員等、一般役員等又は使用人が、北海道外における公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内

(建設業法違反行為)


10 町発注契約に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

11 北海道内において業務に関し、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前項に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

(不正又は不誠実な行為)


12 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内

13 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

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新ひだか町競争入札参加資格者指名停止等措置要領

令和5年3月31日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第6号