○新ひだか町競争入札審査委員会規程

令和4年12月1日

訓令第12号

(設置)

第1条 この訓令は、新ひだか町における建設工事(これらに係る調査、設計及び工事監理を含む。)及びその他の業務(以下「建設工事等」という。)に係る入札及び契約事務の取扱いに関して、透明性及び公平性を確保し、もってその適正な執行を図るため、新ひだか町競争入札審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関すること。

(2) 競争入札に参加する者の格付に関すること。

(3) 競争入札において対象工事等ごとに定める入札参加資格要件の設定及び入札参加資格の審査に関すること。

(4) 指名競争入札を行うことの適否の審査及び指名業者の選定に関すること。

(5) 総合評価方式又は企画競争により入札等を行うことの適否の審査に関すること。

(6) 低入札価格調査の審議に関すること。

(7) 施行成績評定の評価及び基準に関すること。

(8) 入札参加資格の停止等に関すること。

(9) 苦情処理の審議及び不当要求等の介入を排除する措置に関すること。

(10) 公正な入札の調査及び談合情報の対応に関すること。

(11) 入札制度の適正化に関すること。

(12) その他委員会において必要と認めた事項。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 保健福祉部長

(4) 産業建設部長

(5) 地域振興部長

(6) 教育部長

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、必要と認めるときは第1項各号に定める委員のほかに関係職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故のあるときは、総務部長がその職務を代理し、委員長及び総務部長共に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決定する。

4 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。

5 委員長は、会議を招集するいとまがないとき、又は軽微な事案であるときは、回議により審議することができる。

(小委員会)

第6条 委員会に小委員会を置く。

2 小委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 低入札価格調査制度、総合評価方式の対象とした入札案件に係る決定及び審査に関すること。

(2) 施行成績に係る評価及び基準に関すること。

(3) その他委員会が指定した事項。

3 小委員会の委員は、当該事業に関係する部長、課長及び課長補佐又は主幹をもって充てる。

4 前条の規定は、小委員会について準用する。

5 小委員会の書記は、原則として当該事業所管課長において、小委員会の庶務を処理する。

6 小委員会の決定は、委員会の決定とみなす。

(書記)

第7条 委員会の議事を整理するため、委員会に書記を置く。

2 書記は、契約管財課長又は所管課長をもって充てる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、契約管財課において処理する。

(調書の作成等)

第9条 書記は、入札参加資格審査調書、指名業者選考調書又はその他入札方法に必要な調書を作成し、記名する。

2 前項の調書には、出席した委員を記名する。

(秘密を守る義務)

第10条 委員長は、委員会の議事内容を公開しない。

2 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を外に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

(新ひだか町建設工事等請負業者資格審査会規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 新ひだか町建設工事等請負業者資格審査会規程(平成18年訓令第43号)

(2) 新ひだか町建設工事等公正入札調査委員会規程(平成18年訓令第47号)

(3) 新ひだか町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程(平成18年訓令第48号)

(4) 新ひだか町入札制度等検討委員会規程(平成18年訓令第54号)

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の新ひだか町建設工事等請負業者資格審査会規程、新ひだか町建設工事等公正入札調査委員会規程、新ひだか町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程、新ひだか町入札制度等検討委員会規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

(新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規程の一部改正)

4 新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規程(令和4年訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程の一部改正)

5 新ひだか町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程(平成18年訓令第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町公募型指名競争入札実施規程の一部改正)

6 新ひだか町公募型指名競争入札実施規程(平成18年訓令第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町簡易公募型指名競争入札実施規程の一部改正)

7 新ひだか町簡易公募型指名競争入札実施規程(平成18年訓令第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町条件付一般競争入札規程の一部改正)

8 新ひだか町条件付一般競争入札規程(平成20年訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町プロポーザル方式等の実施に関する規程の一部改正)

9 新ひだか町プロポーザル方式等の実施に関する規程(平成25年訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町低入札価格調査制度取扱規程の一部改正)

10 新ひだか町低入札価格調査制度取扱規程(平成18年訓令第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第14号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

新ひだか町競争入札審査委員会規程

令和4年12月1日 訓令第12号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
令和4年12月1日 訓令第12号
令和5年3月30日 訓令第5号
令和5年8月1日 訓令第14号