○新ひだか町こども基金条例
令和4年12月16日
条例第11号
(設置)
第1条 妊娠期から子育て期にわたる期間において、切れ目のない支援を行うため、また次代の社会を担う子どもたちを育む環境を整えるため、新ひだか町こども基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 次の収入は、すべてこの基金として積み立てるものとする。
(1) 基金への積立てを指定した寄付金額、使途を限定しない子育て支援、その他町長が適当と認める寄付金額
(2) 一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 妊娠期及び乳幼児期の子育てなどにおける各種支援に要する経費
(2) 妊娠期及び乳幼児期の健康診査の拡充に要する経費
(3) 各種団体及び事業者が実施する乳幼児期の子育て支援活動に関する経費の一部助成
(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもたちや子育て世代への支援に要する経費で町長が特に認める経費
(基金の使用)
第6条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。