○新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例施行規程

令和4年4月1日

水下管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例(平成18年条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(土地の所有者)

第2条 条例第2条第1項に規定する土地の所有者とは、新ひだか町税条例(平成18年条例第67号)第54条第2項及び第4項に規定する土地の所有者とする。

2 条例第2条第2項の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権等に係る使用で、その契約に存続期間の定めがないもの又は存続期間の定めがあるものにあっても当該権利義務当事者間の協議により一時的な使用と決定したものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第2条に規定する受益者は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道排水区域外受益者申告書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、地上権等を有する者が受益者として申告するときには、当該土地所有者との連署によるものとする。また、地上権等を有する者が当該土地所有者との協議により、その土地所有者を受益者として申告する場合も同様とする。

3 前2項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、その代表者が前2項の申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は連署しなければならない。

(連帯納付義務)

第4条 共有の土地を所有する受益者に係る条例第3条の規定による下水道排水区域外受益者分担金(以下「区域外分担金」という。)は、その共有者が連帯して納付する義務を負うものとする。

2 前項の連帯納税義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。

(受益者の変更届出)

第5条 条例第7条に規定する受益者の変更があったときは、速やかに下水道排水区域外受益者変更届(別記様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、受益者が土地所有者以外の者であるときは、第3条第2項の規定を準用するものとする。

3 前2項の場合において、受益者の変更に係る土地が共有であったとき、又は新たに共有となったときは、第3条第2項の規定を準用するものとする。

(不申告等の取扱い)

第6条 管理者は、第3条の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を職権により認定することができる。

(区域外分担金の算定)

第7条 区域外分担金の算定基礎となる排水負荷単位は、別表第1のとおりとする。

(区域外分担金の通知)

第8条 条例第4条第2項による通知は、下水道排水区域外受益者分担金賦課決定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 管理者は、前項の通知をした後、第5条第1項に規定する届出があったときは、新たに受益者になった者に対して、その変更後の区域外分担金の額を下水道排水区域外受益者分担金変更通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(区域外分担金の納期等)

第9条 受益者は、区域外分担金を5で除して得た額を各年度の区域外分担金額とし、当該年度の区域外分担金金額を4で除した額を、毎年度次の各号に定める納期にそれぞれ納付しなければならない。ただし、納期の末日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって該当納期の末日とする。

(1) 第1期 6月1日から同月末日まで

(2) 第2期 8月1日から同月末日まで

(3) 第3期 10月1日から同月末日まで

(4) 第4期 1月4日から同月末日まで

2 前項に規定による各期の区域外分担金額に100円未満の端数があるときは、これを第1期の区域外分担金の額に加算するものとする。

3 区域外分担金の納付の通知は、下水道排水区域外受益者分担金納入通知書(別記様式第5号。以下「納入通知書」という。)により行うものとする。

4 管理者は、年度の途中から区域外分担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、別に区域外分担金を分割し、又は別に納期を定めることができる。

(区域外分担金の前納)

第10条 条例第4条第3項ただし書の規定により、受益者は前条第1項に掲げる納期到来前に、区域外分担金の全部又は一部の前納をすることができる。

2 前項の規定により前納の申出があったときは、速やかに下水道排水区域外受益者分担金一括納入通知書(別記様式第6号)により通知する。ただし、前納する区域外分担金について納入通知書が発行済であるときはこの限りでない。

(区域外分担金の繰上徴収)

第11条 管理者は、納付義務を負っている受益者に特定の事情が生じた場合において、納期限の到来前であっても当該納期限を繰り上げ、区域外分担金を徴収することができる。

2 前項の繰上徴収については、地方税法第13条の2の規定を準用する。

3 管理者は、前項の規定により繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に対して下水道排水区域外受益者分担金繰上徴収通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(区域外分担金の徴収猶予)

第12条 条例第5条に規定する区域外分担金の徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予の理由の発生した日から14日以内に下水道排水区域外受益者分担金徴収猶予申請書(別記様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、下水道排水区域外受益者分担金徴収猶予(決定・却下)通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 前項による徴収猶予を行う場合の猶予期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1号による場合 1年以内

(2) 条例第5条第2号による場合 管理者の認定する期間

(徴収猶予の取消し)

第13条 管理者は、前条の規定により徴収猶予を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消し、猶予に係る区域外分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 徴収を猶予した期限までにその猶予に係る区域外分担金を徴収することができないと認められるとき。

2 管理者は、前項各号の規定により徴収の猶予を取り消したときは、当該受益者に下水道排水区域外受益者分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(区域外分担金の減免)

第14条 条例第6条の規定により区域外分担金の減免を受けようとする者は、下水道排水区域外受益者分担金減免申請書(別記様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第2に掲げる下水道排水区域外受益者分担金減免基準に基づき、その適否及び減免率を決定し、下水道排水区域外受益者分担金減免(決定・却下)通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第15条 管理者は、前条の手続により区域外分担金を減免した後に、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る区域外分担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に対して下水道排水区域外受益者分担金減免取消通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第16条 条例第8条第2項に基づく延滞金の減免基準は、次のとおりとする。

(1) 納入通知書の送達のあったことを知ることができない理由があったとき。

(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、下水道排水区域外受益者分担金延滞金減免申請書(別記様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定により申請があったときは、その適否を決定し、下水道排水区域外受益者分担金延滞金減免(決定・却下)通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(賦課徴収資料の提出)

第17条 管理者は、区域外分担金の賦課、徴収猶予、減免又はその他の賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。

(納付管理人の選定)

第18条 管理者は、受益者が町内に住所、居所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合において、区域外分担金納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住する者の中から納付管理人を定め、これを下水道排水区域外受益者分担金納付管理人選定届(別記様式第16号)により管理者に届け出なければならない。また納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所等の変更届)

第19条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、速やかに下水道排水区域外受益者分担金納付義務者住所等変更届(別記様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、区域外分担金に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例施行規則(平成18年規則第142号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第7条関係)

排水負荷単位表

衛生設備器具の種類

排水負荷単位

名称

区分

付属トラップ口径

(ミリメートル)

大便器(兼用便器を含む。)

洗浄タンクによる場合


4

洗浄弁による場合


8

小便器

壁付型、ストール型、洗出し式、壁掛ストール型


4

洗面器


30

1

40

2

手洗器


25

0.5

浴槽

住宅用

40

2

50

3

囲いシャワー

住宅用


2

掃除用流し、又は雑用流し


65

2.5

75

3

洗濯用流し



2

連合流し



3

料理用流し

台所、住宅用

40

2

50

4

ホテル、公衆用

50

4

洗濯用流しと共用

40

3

食器洗用流し


40

2

床排水器具


40

0.5

50

1

75

2

浴室内の器具一式(大便器、洗面器、浴槽、シャワー等)

大便器の洗浄が洗浄タンクによる場合


6

大便器の洗浄が洗浄弁による場合


8

排水ポンプ

吐、出量3.8リットル/分ごと


2

別表第2(第14条関係)

下水道排水区域外受益者分担金減免基準

減免の対象となる受益者

減免の対象となる土地

減免率

1 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者(条例第6条第1号)

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地(公園等)

100%

(2) 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地

75%

(3) 一般庁舎用地(官公庁)

50%

(4) 図書館・町民会館・体育施設及びこれらに準ずるものの用地

50%

(5) 道立、町立病院用地及びこれらに準ずるものの用地

25%

(6) 企業用財産となっている用地

25%

(7) 国家公務員、地方公務員宿舎用地

25%

(8) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

25%

(9) 普通財産である用地(公営住宅用地等)

0%

2 地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者(条例第6条第2号)

(1) 地方公共団体がその企業の用に供している土地

25%

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者(条例第6条第3号)

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている受益者の所有する土地

100%

(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地

100%以内

4 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者(条例第6条第4号)

(1) 事業のための土地・物件・労働又は金銭を提供した受益者の所有する土地

提供した金銭、物件、労働等に対応する範囲

5 その状況により特に区域外分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第6条第5号)

(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地(道路・公園・広場及び河川の用地)

100%

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地(現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。)

ア 墓地・納骨堂

100%

イ 境内地

50%

(3) 北海道旅客鉄道株式会社が旅客鉄道事業の用に供する土地

ア 踏切・駅前広場

100%

イ 駅舎・プラットホーム

25%

(4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し、管理する学校の用に供する土地

75%

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地

75%

(6) 地区・自治会及び町内会が会館・集会所等の用に供する土地

100%

(7) その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地

100%以内

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新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例施行規程

令和4年4月1日 水道下水道事業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業/第7節 下水道事業
沿革情報
令和4年4月1日 水道下水道事業管理規程第6号