○新ひだか町水洗便所改造等資金助成条例施行規程
令和4年4月1日
水下管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、新ひだか町水洗便所改造等資金助成条例(平成18年条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(金融機関)
第2条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、融資あっせん資金を行う金融機関を定め、融資あっせんに係る契約を締結するものとする。
2 条例第2条第6号に規定する融資あっせん資金の要件とは、次のとおりとする。
(1) 改造工事に要する費用にあてる融資であること。
(2) 貸付利率は、前項の契約により定める利率に基づくこと。
(3) 償還方法は元利均等月賦償還とし、償還期間は融資を実行した日の属する月の翌月から起算して次に掲げる期間以内で設定すること。
ア 排水設備の設置工事 25月
イ くみとり便所を水洗便所に改造する工事 35月
ウ し尿浄化槽を廃止し、当該し尿浄化槽に連結した汚水管を直接公共下水道に連結する工事 7月
エ 上記ア及びイの工事を同時に施工する工事 60月
オ 上記ア及びウの工事を同時に施工する工事 32月
(4) その他前項の契約により定めた事項に基づくこと。
(1) 融資あっせん
ア 改造工事に係る資金を一時に負担することが困難であると認められること。
イ 町税等を滞納していないこと。
ウ 融資あっせん資金の償還について、支払能力を有していること。
エ 融資あっせん資金の融資について、金融機関に承認されていること。
オ 自ら施工する改造工事でないこと。
(2) 下水道普及対策奨励金(以下「奨励金」という。)の交付
ア 町税等を滞納していないこと。
イ 自ら施工する改造工事でないこと。
(1) 公共下水道利用可能区域のうち、新ひだか町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第190号)第3条第3項に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する家屋の改造工事 処理区域の告示の日
(2) 公共下水道利用可能区域のうち、処理区域以外に存する家屋の改造工事 公共下水道の利用が可能になった旨について、管理者からの通知を受けた日
(工事費の算定)
第5条 条例第4条に規定する工事費とは、管理者が別に定める設計基準により算出した額とする。
(1) 町税に係る完納証明書又は納税証明書
(2) 工事費計算書
(3) 新ひだか町下水道条例施行規程(令和4年水下管規程第1号)第5条第2項の規定により、管理者の確認済の印を受けた排水設備等確認(変更)申請書の写し
(4) 収入又は所得を証明する書類(奨励金の交付申請の場合を除く。)
(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める書類
(繰上償還)
第10条 条例第12条第1項第1号に基づく融資あっせん資金の繰上償還の申出は、水洗便所改造等資金融資あっせん資金繰上償還申出書(別記様式第10号)を管理者に提出することにより行うものとする。
(償還条件の特例)
第11条 管理者は、災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により、融資あっせん資金の償還期日までに償還することが困難であると認めたときは、第2条第2項の規定にかかわらず、当該者に係る償還条件を変更することができる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、改造工事に要する費用の助成に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の新ひだか町水洗便所改造等資金助成条例施行規則(平成18年規則第138号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。













