○新ひだか町排水設備指定工事店規程
令和4年4月1日
水下管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、新ひだか町下水道条例(平成18年条例第185号。以下「条例」という。)の規定に基づく指定工事店の指定及び責任技術者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「排水設備工事」 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新設、増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。
(2) 「指定工事店」 条例第8条の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した下水道排水設備指定工事店をいう。
(3) 「責任技術者」 条例第12条の規定に基づき、排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者として、管理者が登録した者をいう。
2 条例第9条第3項第3号に規定する責任技術者の名簿は、専属責任技術者の名簿(別記様式第2号)によるものとする。
(指定の更新)
第4条 条例第8条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、管理者の指定する日までに、指定申請書に関係書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(責任技術者登録の更新)
第6条 条例第12条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、北海道地方下水道協会(以下「地方協会」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。
(責任技術者登録簿の作成)
第7条 管理者は、責任技術者を登録し、若しくは登録を更新し、又は登録事項の変更を認めたときは、遅滞なくその内容を責任技術者登録簿に記載するものとする。
2 前項の規定により登録の取消しを受けた者は、その取消しを受けた日から2年を経過するまでは、再び登録ができない。
(責任技術者証の変更の届出)
第10条 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに責任技術者異動届(別記様式第6号)に変更の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に提出しなければならない。
(責任技術者証の再交付申請)
第11条 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(別記様式第7号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
(指定工事店証の再交付申請)
第13条 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(別記様式第9号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第14条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下でなければ設計及び施工してはならない。
(7) 排水設備工事を行った箇所は、検査に合格した工事であっても、工事完了後1年以内に破損又は故障したときは、指定工事店は無償で補修しなければならない。ただし、天災又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めた場合は、この限りでない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(9) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認めた事項の指示に従わなければならない。
(1) 指定工事店の名称
(2) 指定工事店の所在地
(3) 代表者及び法人にあっては、その役員の氏名
(4) 専属する責任技術者の氏名
(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認めた事項
(責任技術者の兼務の禁止)
第17条 責任技術者は、新ひだか町に登録されている2以上の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。
(公告)
第18条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公告するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は業務の一時停止をしたとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 指定工事店の名称若しくは所在地の変更により、条例第18条の規定による変更の届出があったとき。
2 管理者は、地方協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ当該試験又は当該更新講習の日時等を公告しなければならない。
(指定工事店及び責任技術者の審査)
第19条 管理者は、次の各号の決定に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、新ひだか町排水設備指定工事店資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(1) 指定工事店の指定の登録、更新、取消及び一時停止
(2) 責任技術者の登録、更新、取消及び一時停止
(審査委員会の構成)
第20条 前条に規定する審査委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は産業建設部長をもって充てる。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 上下水道課長
(2) 上下水道課主幹
(3) 前2号に掲げるもののほか、産業建設部長が必要と認める職員
3 委員長は、会務を総理し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、上下水道課長がその職務を代理する。
4 審査委員会の事務は、上下水道課において処理する。
(事務連絡会)
第21条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、指定工事店及び責任技術者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の新ひだか町排水設備指定工事店規則(平成18年規則第135号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。










