○新ひだか町教育支援センター設置規程
令和4年2月22日
教育長訓令第1号
(設置)
第1条 心理的要因又は情緒的要因等により長期間にわたり学校に登校できない児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)に対し、それぞれの状況に応じた適切な相談、指導及び援助を行うことにより、集団生活に適応できる力と意欲を育てるとともに、学校への復帰を支援するため、新ひだか町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新ひだか町教育支援センター「ステップ」
(2) 位置 新ひだか町静内古川町1丁目1番2号
(職員)
第3条 教育支援センターに必要な職員を置く。
(事業)
第4条 教育支援センターは、次の事業を行うものとする。
(1) 不登校児童生徒の状況把握に関すること。
(2) 不登校児童生徒の教育相談に関すること。
(3) 不登校児童生徒の指導及び援助に関すること。
(4) 不登校児童生徒の家庭、学校及び関係機関との連携に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(開設時間及び休業日)
第5条 教育支援センターの開設時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 開設時間 午前9時30分から午後2時30分まで
(2) 休業日 新ひだか町立学校管理規則(平成18年教委規則第16号)第36条に規定する休業日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開設時間を変更し、若しくは休業日に開設し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(通級の申請)
第6条 教育支援センターへ通級しようとする不登校児童生徒の保護者は、あらかじめ新ひだか町教育支援センター通級申請書(別記様式第1号)を、当該不登校児童生徒が在籍する学校の校長(以下「在籍学校長」という。)に提出しなければならない。
2 在籍学校長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、適当と認める場合は、当該申請書に当該不登校児童生徒の状況を証する書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
(退級の通知)
第7条 教育委員会は、教育支援センターに通級する不登校児童生徒について、教育支援センターにおける指導及び援助の必要がないと認めるときは、新ひだか町教育支援センター退級通知書(別記様式第3号)により、在籍学校長を経由して保護者に通知するものとする。
(連絡調整)
第8条 教育委員会は、教育支援センターに通級する不登校児童生徒の出席状況及び活動状況について、在籍学校長と連絡調整を図るものとする。
(通級日の取扱い)
第9条 不登校児童生徒が教育支援センターに通級した日は、在籍する学校の指導要録において、出席として取り扱うものとする。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、教育支援センターに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。


