○新ひだか町立学校再編整備準備協議会設置規程
令和4年2月22日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 新ひだか町立学校再編整備基本計画(令和2年3月25日総合教育会議・教育委員会議策定)に基づき、新ひだか町立静内小学校、新ひだか町立山手小学校及び新ひだか町立東静内小学校並びに新ひだか町立高静小学校及び新ひだか町立桜丘小学校(以下「対象学校」という。)の再編整備を円滑に推進するため、新ひだか町立学校再編整備準備協議会(以下「準備協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 準備協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 再編整備に係る式典等に関すること。
(2) 通学体制に関すること。
(3) 対象学校の歴史、文化及び伝統の保存に関すること。
(4) 保護者組織の設置及び運営に関すること。
(5) 教育課程及び学校行事に関すること。
(6) 交流活動事業に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、対象学校の再編整備の円滑化に関し必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 準備協議会は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(1) 対象学校の校長
(2) 対象学校の教頭
(3) 対象学校の教職員のうち校長が必要と認める者
(4) 対象学校の保護者のうち校長が必要と認める者
(5) 対象学校の学校運営協議会委員のうち校長が必要と認める者
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 準備協議会に会長及び副会長を置き、構成員の互選により選出する。
3 会長は、準備協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 準備協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、最初に開かれる会議については、教育長が招集する。
2 準備協議会の会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、準備協議会の会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第5条 準備協議会に別表に掲げる部会を置くことができる。
2 部会は、第2条に規定する協議事項のうち、担任する事項について、調査、検討及び協議を行い、その経過及び結果を準備協議会に報告する。
3 部会は、会長が指名する構成員をもって組織する。
4 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する構成員の互選により選出する。
5 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、その会議については第4条の規定を準用する。
(庶務)
第6条 準備協議会の庶務は、管理課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、準備協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
部会 | 担任事項 |
総務部会 | (1) 再編整備に係る式典等に関すること。 (2) 通学体制に関すること。 (3) 対象学校の歴史、文化及び伝統の保存に関すること。 (4) 準備協議会だよりの発行に関すること。 (5) 他部会の所掌に属さない事項に関すること。 |
保護者部会 | (1) 保護者組織の設置及び運営に関すること。 (2) 保護者の交流活動事業に関すること。 |
学校教育部会 | (1) 教育課程及び学校行事に関すること。 (2) 児童の交流活動事業に関すること。 |