○新ひだか町デジタル・トランスフォーメーション推進本部設置規程
令和4年5月26日
訓令第10号
(設置)
第1条 町民の利便性や行政サービスの向上、庁内業務の改善や効率化を図ることを目的として、最新のデジタル技術を活用した情報システムの導入に関する検討や調整を行うため、新ひだか町デジタル・トランスフォーメーション推進本部(以下「DX推進本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令においてデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)とは、情報通信技術(以下「ICT」という。)の浸透が住民の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる取り組みをいう。
(所掌事務)
第3条 DX推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。
(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。
(3) その他DX推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 DX推進本部は、本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、総務部長、保健福祉部長、産業建設部長、教育部長、地域振興部長、消防長、総務課長及び企画課長をもって充てる。
(最高情報統括責任者等)
第5条 本部長は、DXに関する最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)として本部を統括し、これを代表する。
(CIO補佐官)
第6条 CIOは、デジタル技術の専門的な知見からCIOを補佐するCIO補佐官を置くことができる。
2 CIO補佐官の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) CIOの活動全般に対する助言及び支援
(2) 情報システムの最適化その他の情報化の推進のための基本的な方針又は計画の策定及び評価に対する指導及び助言
(3) 各所属が行う情報化に係る検討に対する指導及び助言
(4) 情報化に係る人材の育成や確保に対する指導及び助言
(5) 前各号に掲げるもののほか、CIOが必要と認める事項に関する助言及び支援
(会議)
第7条 DX推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 本部長は、必要があるときは、関係職員を出席させ説明を求めることができる。
(DX推進委員会)
第8条 DX推進本部に、DX推進委員会を置くことができる。
2 DX推進委員会は、次に掲げる事項について、調査、検討、調整等を行い、本部の事務を補佐する。
(1) DX推進戦略(基本方針及びアクションプラン)の策定に関すること。
(2) デジタル技術を活用した住民サービスの向上に関すること。
(3) ICTを活用した行政事務の情報化及び効率化に関すること。
(4) 行政情報システムの標準化・共通化に関すること。
(5) その他DXの推進に関すること。
3 DX推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、総務課長をもって充て、会議を主宰する。
5 委員は、DX推進に係る関係課等の職員をもって構成する。
(庶務)
第9条 DX推進本部及びDX推進委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、DX推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。