○新ひだか町訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年6月30日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、新ひだか町訓令で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 新ひだか町訓令で定める申請書等のうち、別表に定めるものについては、当該申請書等の改正が行われるまでの間、当該訓令の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止することができるものとする。

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日より施行する。

(令和5年6月22日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年6月22日から施行する。

別表(第2条関係)

新ひだか町訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年6月30日 訓令第14号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
令和3年6月30日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第7号
令和5年3月30日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第10号
令和5年3月31日 訓令第11号
令和5年6月22日 訓令第13号