○新ひだか町子ども医療費助成条例施行規則

令和3年6月24日

規則第17号

新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年規則第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町こども医療費助成条例(令和3年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の認定申請)

第2条 条例第4条の規定により認定申請をしようとする者は、子ども医療費受給資格認定申請書(別記様式第1号。以下「認定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類

(3) 受給資格者の属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合は、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給資格者の登録及び受給者証の様式等)

第3条 町長は、受給資格者として認定したときは、子ども医療費給付登録台帳(別記様式第2号)に登録するものとする。

2 条例第4条第2項に規定する受給者証は、別記様式第3号によるものとする。

3 受給者証をき損又は亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給者証の有効期限)

第4条 受給者証の有効期限は、毎年7月31日までとし、8月1日に更新するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、受給者証の有効期限は受給資格者が15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日を越えないものとする。

(受給者証の提示)

第5条 受給資格者が医療を受けるときは、医療機関等に対し受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。

(助成金の交付申請等)

第6条 条例第6条第2項の規定により医療費の助成を受けようとする者は、子ども医療費助成申請書(別記様式第5号)に療養に要した費用に関する証拠書類を添えて月単位で町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ助成額を決定し、子ども医療費助成金支払通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の返還)

第8条 受給者証の交付を受けた者が受給資格を喪失したときは、保護者は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第9条 保護者は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、子ども医療費受給資格変更届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、申請事項の内容に変更があったとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町子ども医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則第2条及び第3条の規定による認定申請等に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、新規則の例により行うことができる。

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新ひだか町子ども医療費助成条例施行規則

令和3年6月24日 規則第17号

(令和3年8月1日施行)