○日高線代替交通確保対策基金条例
令和3年6月24日
条例第8号
(設置)
第1条 日高線代替交通の確保に要する経費の財源に充てるため、日高線代替交通確保対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「日高線代替交通」とは、北海道旅客鉄道株式会社による日高線(鵡川・様似間)の鉄道事業廃止に伴い、その代替交通の役割を担うバス運行等をいう。
(積立て)
第3条 次の収入は、すべてこの基金として積み立てるものとする。
(1) 北海道旅客鉄道株式会社からの拠出金
(2) 予算において定める金額
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 日高線代替交通を行う事業者を支援するための経費
(2) 前号に掲げるもののほか、日高線代替交通の確保に要する経費
(基金の使用)
第7条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。