○新ひだか町ライディングヒルズ静内の運営に関する庁内検討会議設置規程
令和3年1月19日
教育長訓令第1号
(設置)
第1条 新ひだか町ライディングヒルズ静内について、現有の体制や事業規模を考慮しながら広い視野で施設の有効活用を図るとともに、経営改善方策を検討するため、新ひだか町ライディングヒルズ静内の運営に関する庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(付議事項)
第2条 検討会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 新ひだか町ライディングヒルズ静内の有効活用に関する事項
(2) 新ひだか町ライディングヒルズ静内の経営改善に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、検討会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会議の構成員は、次に掲げる職員とし、それぞれ所属長が指名する者をもって充てる。
(1) 生涯学習課長
(2) ライディングヒルズ静内施設長
(3) ライディングヒルズ静内(係長職以上の職員)
(4) 企画課(係長職以上の職員)
(5) まちづくり推進課(係長職以上の職員)
(6) 福祉課(係長職以上の職員)
(7) 健康推進課(係長職以上の職員)
(8) 農政課(係長職以上の職員)
(9) 管理課(係長職以上の職員)
(10) 生涯学習課(係長職以上の職員)
(会議)
第4条 検討会議は、生涯学習課長が招集し、これを主宰する。
2 生涯学習課長が欠けたときは、ライディングヒルズ静内施設長がその職務を代行する。
3 生涯学習課長は、必要があると認めるときは、検討会議に関係職員を出席させ、又は関係職員に対し資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、生涯学習課において処理する。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、検討会議に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年1月19日から施行する。
附則(令和5年3月30日教育長訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育長訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。