○新ひだか町会計年度任用職員人事評価実施規程
令和3年2月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、町長が別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、人事評価を実施しないものとする。
(1) 任期の末日が会計年度の末日以外の会計年度任用職員
(2) 任期の初日が1月2日以降の会計年度任用職員
(3) 勤務時間が週20時間未満の会計年度任用職員
(4) その他人事評価を行うことが困難と認められる会計年度任用職員
(評価者等)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者(以下「評価者等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、別に評価者等を指定することができる。
(人事評価の期間)
第5条 能力評価及び業績評価の評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間内における被評価者の任用期間とする。
(人事評価における点数の付与等)
第6条 能力評価及び業績評価は、評価項目の着眼点ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
(自己申告)
第7条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、あらかじめ被評価者に対し当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識による評価について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第8条 一次評価者は、被評価者の発揮した能力及び挙げた業績について、被評価者との面談を実施するとともに、その面談内容等を踏まえ、被評価者について、点数を付することにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。ただし、面談の実施が困難な場合にあっては、自己申告の内容が不明確な場合等を除き、面談を省略することができる。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付することにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付する前に一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果(以下「評価結果」という。)を当該被評価者に開示するものとする。
(会計年度任用職員の異動への対応)
第9条 人事評価の実施に際し、会計年度任用職員が異動した場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第10条 人事評価記録書は、第8条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(評価結果の活用)
第11条 評価結果は、被評価者の任用、給与その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者等は、評価結果を会計年度任用職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情相談及び苦情申出)
第12条 被評価者は、第8条第4項の規定により開示された評価結果に関し苦情がある場合は、当該評価結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に、二次評価者又は確認者(以下「相談対応者」という。)に対し苦情相談をすることができる。
4 第2項の苦情申出は、当該評価結果に係る評価期間につき、1回に限りできるものとする。
5 町長は、職員が苦情相談及び苦情申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(雑則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、令和3年2月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(令和2年度における基準日の特例)
2 令和2年度に限り、人事評価の基準日は、第5条の規定にかかわらず、2月1日とする。
(新ひだか町人事評価実施規程の一部改正)
3 新ひだか町人事評価実施規程(平成28年訓令第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
一次評価者 | 被評価者の属する課又は施設の課長補佐級 |
二次評価者 | 被評価者の属する課又は施設の課長級 |
確認者 | 被評価者の属する課又は施設の部長級 |
