○新ひだか町国民健康保険条例及び新ひだか町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則
令和2年5月1日
規則第31号
新ひだか町国民健康保険条例及び新ひだか町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第8号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月11日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月7日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。