○新ひだか町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第3条 条例第3条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる給料表の種類のとおりとし、条例別表第1等級別基準職務表の職種欄に規定する規則で定めるものの適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(3) 福祉職給料表(別表第3)

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第4に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(新ひだか町の会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)又は実務経験年数(薬剤師、栄養士、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師の職であって、免許を取得した時以後の同一の職種に従事した年数(経験年数を除く。)をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数等を有する者の号俸)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)第5条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。ただし、当該同一の職種及び職務の級について職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(1) フルタイム会計年度任用職員としての経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

2 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、実務経験年数を有する者の号俸は、別表第5に定める実務経験年数換算表の定めるところにより、当該実務経験年数の月数を12月(その者の実務経験年数のうち5年を超える実務経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を第5条第1項及び前項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。ただし、当該同一の職種及び職務の級について職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(特殊な経験を有する者の号俸)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第6条の規定により準用する新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号。以下「給与条例」という。)第12条第1項に規定する規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給し、給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

4 会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第19条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第21条に規定する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前項に規定する特殊勤務手当のほか、町立病院に勤務する看護助手のうち、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務したフルタイム会計年度任用職員には、夜間看護手当を支給することができる。この場合における支給額は深夜の全部を含む勤務1回につき5,500円とし、深夜の一部を含む勤務については次に掲げるとおりとする。

(1) 深夜4時間以上の勤務1回につき2,700円

(2) 深夜2時間以上4時間未満の勤務1回につき2,300円

(3) 深夜2時間未満の勤務1回につき1,600円

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第13条 条例第9条に規定する規則で定める額は、別表第6のとおりとし、支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第24条に規定する時間外勤務手当、条例第11条の規定により準用する給与条例第25条に規定する休日勤務手当、条例第12条の規定により準用する給与条例第26条に規定する夜間勤務手当及び条例第13条の規定により準用する給与条例第30条に規定する宿日直手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第24条第1項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第10条の規定により給与条例第24条第1項及び第3項の規定を準用する場合において、同条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条」とあるのは、「新ひだか町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第27号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項、第5条及び第6条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第17条 条例第11条の規定により準用する給与条例第25条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第18条 条例第13条に規定する規則で定める額は、22,500円とする。ただし、執務が行われる時間が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間未満の場合は、1回の勤務の額に100分の50を乗じて得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第15条の規定により準用する給与条例第31条第1項第2項第4項及び第6項並びに第32条並びに第33条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第26条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第15条に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期(新ひだか町内の任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。)に限る。次号において同じ。)の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、新ひだか町職員の給与の支給に関する規則(平成18年規則第27号)第47条第1項の範囲内において、任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。

2 基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けた職員の成績率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める割合とする。

(1) 戒告処分を受けた職員 100分の56

(2) 減給処分を受けた職員 100分の46

(3) 停職処分を受けた職員 100分の36

3 前2項に規定するもののほか、条例第15条の2の規定により準用する給与条例第34条第1項第2項第3項及び第5項に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第26条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

4 前条第2項の規定は、条例第15条の2に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 条例第16条に規定する規則で定める時間は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第21条 条例第19条の規定により準用する給与条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 前項に規定する特殊勤務に係る報酬のほか、町立病院に勤務する看護助手のうち、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務したパートタイム会計年度任用職員には、夜間看護に係る報酬を支給することができる。この場合における支給額は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の初任給調整に係る報酬)

第22条 条例第20条に規定する初任給調整手当の例により計算した額は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第23条 条例第21条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第24条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直に係る報酬)

第25条 条例第24条第1項に規定する宿日直手当の例により計算して得た額は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 条例第26条の規定により準用する給与条例第31条第1項第2項第4項及び第6項並びに第32条並びに第33条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 第19条第2項の規定は、条例第26条第1項に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員について準用する。

3 条例第26条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第31条第4項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する初任給調整に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(5) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(6) 条例第24条に規定する宿日直に係る報酬の額

4 条例第26条第2項に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が1週間当たり20時間未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が20時間未満の者)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第26条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、新ひだか町職員の給与の支給に関する規則第47条第1項の範囲内において、任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。

2 基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けた職員の成績率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める割合とする。

(1) 戒告処分を受けた職員 100分の56

(2) 減給処分を受けた職員 100分の46

(3) 停職処分を受けた職員 100分の36

3 前2項に規定するもののほか、条例第26条の2の規定により準用する給与条例第34条第1項第2項第3項及び第5項に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 第19条第2項の規定は、条例第26条の2第1項に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員について準用する。

5 前条第3項の規定は、条例第26条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第34条第3項の規則で定める額について準用する。

6 前条第4項の規定は、条例第26条第2項に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第27条 条例第27条に規定する規則で定める日は、翌月15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第28条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に伴う実績に係る報酬並びに時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第29条 この規則において準用する給与条例(これに基づく規則を含む。次項において同じ。)の規定について給与の額等の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額等の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この規則の規定(この規則において準用する給与条例の規定を含む。)について給与の額等の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(休暇時の報酬)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇、勤務時間規則第14条に規定する有給の病気休暇及び勤務時間規則第15条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償の支給日)

第31条 条例第30条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、その月の通勤に係る費用弁償の額を翌月の報酬の支給日に支給する。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し必要な事項は、常勤職員との均衡を考慮し、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(号俸決定の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、新ひだか町嘱託職員取扱規程(平成24年訓令第4号)及び新ひだか町臨時職員取扱規程(平成24年訓令第5号。以下これらを「旧規程」という。)の規定により任用されていた者(実務経験年数を有する者を除く。)が、施行日以後において同種の職務で会計年度任用職員として任用された場合のその者の号俸は、旧規程における令和元年度の号俸相当月額と第3条の給料表に規定する給料月額と比較した場合における直近同額以上の号俸から4号俸加算した号俸(その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超える場合は、その最高の号俸)とする。

3 施行日の前日において、旧規程の規定により任用されていた者で実務経験年数を有する者が、施行日以後において同種の職務で会計年度任用職員として任用された場合のその者の号俸は、第7条第2項中「その者の実務経験年数のうち」とあるのは「その者の実務経験年数のうち旧規程の規定により任用されていた年数を除き」と読み替えるものとする。

4 施行日の前日において旧規程の規定により任用されていた者が、令和3年度以降会計年度任用職員の職務と同種の職務に引き続き在職した場合の号俸の決定は、第7条中「第5条第1項の規定による号俸」とあるのは「令和2年度の号俸」と読み替えるものとする。

(令和2年12月4日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第22号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新ひだか町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則を適用する場合には、改正前の新ひだか町職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月26日規則第11号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年12月20日規則第12号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新ひだか町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則を適用する場合には、改正前の新ひだか町職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において新ひだか町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則別表第2ア医療職給料表(一)及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表の切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。))は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第2条関係)

ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

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56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



イ 福祉職給料表の適用を受ける職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

35

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

91

96

92

97

93

98

94

99

95

100

96

101

97

102

98

103

99

104

100

105

101

106

102

107

103

108

104

109

105

110

106

111

107

112

108

113

109

114

110

115

111

116

112

117

113

118

114

119

115

120

116

121

117

(令和7年12月24日規則第17号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新ひだか町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則を適用する場合には、改正前の新ひだか町職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

(単位:円)


職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額

1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

126


317,100

127


317,400

128


317,700

129


318,000

130


318,300

131


318,600

132


318,900

133


319,200

134


319,500

135


319,800

136


320,100

137


320,400

138


320,700

139


321,000

140


321,300

141


321,600

備考 この表は、一般行政事務のほか、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

(単位:円)


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



備考 この表は、病院等に勤務する医師である職員に適用する。

イ 医療職給料表(二)

(単位:円)


職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額

1

201,000

239,800

2

203,100

241,100

3

205,200

242,400

4

207,300

243,700

5

209,300

244,900

6

211,300

246,000

7

213,300

247,000

8

215,100

247,900

9

216,900

249,000

10

218,800

250,100

11

220,700

251,200

12

222,800

252,400

13

224,500

253,600

14

226,500

254,800

15

228,700

256,000

16

230,800

257,100

17

232,900

258,100

18

234,000

259,100

19

235,000

260,200

20

236,100

261,200

21

237,200

262,300

22

238,000

263,200

23

238,900

264,000

24

239,700

264,800

25

240,600

265,600

26

241,500

266,400

27

242,400

267,200

28

243,300

268,000

29

244,100

268,700

30

244,900

269,500

31

245,600

270,300

32

246,400

271,100

33

247,100

271,900

34

247,700

272,700

35

248,400

273,300

36

249,100

274,100

37

249,800

275,000

38

250,400

275,800

39

251,000

276,600

40

251,600

277,300

41

252,200

278,000

42

252,800

278,800

43

253,400

279,600

44

253,900

280,300

45

254,300

281,000

46

254,900

281,800

47

255,300

282,600

48

255,700

283,300

49

256,100

284,000

50

256,600

284,700

51

257,100

285,300

52

257,600

286,000

53

257,900

286,700

54

258,200

287,300

55

258,500

288,000

56

258,800

288,600

57

259,100

289,300

58

259,400

290,000

59

259,700

290,700

60

260,000

291,300

61

260,300

291,800

62

260,600

292,400

63

260,900

293,100

64

261,200

293,700

65

261,500

294,200

66

261,800

294,800

67

262,100

295,500

68

262,400

296,100

69

262,700

296,700

70

263,000

297,300

71

263,300

297,900

72

263,500

298,500

73

263,700

299,100

74

264,000

299,600

75

264,300

300,000

76

264,500

300,400

77

264,700

300,700

78

265,000

301,000

79

265,300

301,200

80

265,500

301,500

81

265,700

301,800

82

266,000

302,000

83

266,300

302,300

84

266,500

302,600

85

266,700

302,800

86


303,000

87


303,200

88


303,400

89


303,800

90


304,000

91


304,200

92


304,400

93


304,800

94


305,000

95


305,200

96


305,500

97


305,800

98


306,000

99


306,200

100


306,500

101


306,800

102


307,000

103


307,200

104


307,500

105


307,800

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士等である職員に適用する。

ウ 医療職給料表(三)

(単位:円)


職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額

1

221,700

254,700

2

223,600

256,800

3

225,400

259,000

4

227,100

261,200

5

228,800

263,400

6

230,700

264,400

7

232,500

265,200

8

234,200

266,100

9

235,900

266,900

10

237,800

268,000

11

239,700

269,100

12

241,600

270,000

13

243,400

270,800

14

245,400

271,500

15

247,400

272,200

16

249,400

273,000

17

251,400

274,100

18

253,400

275,000

19

255,500

275,900

20

257,500

276,800

21

259,400

277,800

22

260,600

278,800

23

261,700

279,700

24

262,800

280,700

25

263,900

281,500

26

264,700

282,400

27

265,600

283,300

28

266,400

284,200

29

267,200

285,200

30

267,900

285,900

31

268,600

286,600

32

269,300

287,300

33

270,100

287,900

34

270,700

288,500

35

271,300

289,000

36

271,800

289,400

37

272,400

289,800

38

273,100

290,400

39

273,800

290,900

40

274,500

291,300

41

275,200

291,700

42

275,800

292,200

43

276,500

292,600

44

277,100

293,100

45

277,900

293,600

46

278,600

294,000

47

279,300

294,500

48

279,900

294,900

49

280,400

295,400

50

280,900

295,800

51

281,300

296,300

52

281,700

296,800

53

282,000

297,200

54

282,500

297,600

55

282,900

298,100

56

283,300

298,500

57

283,700

299,000

58

284,100

299,700

59

284,400

300,400

60

284,700

301,100

61

285,100

301,800

62

285,500

302,700

63

285,900

303,600

64

286,200

304,300

65

286,500

305,000

66

286,900

305,900

67

287,300

306,700

68

287,600

307,500

69

288,000

308,200

70

288,500

309,100

71

288,900

310,000

72

289,200

310,800

73

289,600

311,700

74

290,100

312,500

75

290,600

313,400

76

291,100

314,300

77

291,600

315,100

78

292,100

316,000

79

292,700

317,000

80

293,100

317,900

81

293,600

318,400

82

294,000

319,200

83

294,500

320,100

84

295,000

320,900

85

295,400

321,700

86

295,800

322,600

87

296,300

323,600

88

296,800

324,600

89

297,200

325,500

90

297,700

326,500

91

298,200

327,500

92

298,700

328,500

93

299,200

329,300

94

299,600

330,000

95

300,100

330,700

96

300,700

331,300

97

301,300

331,800

98

301,800

332,100

99

302,300

332,600

100

302,800

333,200

101

303,200

333,600

102

303,700

334,100

103

304,100

334,700

104

304,500

335,200

105

304,900

335,600

106

305,300

336,100

107

305,700

336,600

108

306,000

337,100

109

306,200

337,500

110

306,500

337,800

111

306,700

338,100

112

307,000

338,400

113

307,300

338,700

114

307,500

339,100

115

307,800

339,400

116

308,000

339,700

117

308,300

339,900

118

308,500

340,200

119

308,800

340,500

120

309,100

340,700

121

309,400

340,900

122

309,700

341,200

123

310,000

341,500

124

310,300

341,800

125

310,500

342,000

126

310,700

342,300

127

311,000

342,600

128

311,400

342,800

129

311,600

343,000

130

311,900

343,200

131

312,200

343,500

132

312,600

343,700

133

312,800

344,000

134

313,100

344,400

135

313,400

344,800

136

313,700

345,200

137

313,900

345,500

138

314,200

345,900

139

314,500

346,300

140

314,800

346,700

141

315,000

347,000

142

315,300

347,400

143

315,700

347,700

144

316,000

348,100

145

316,200

348,400

146

316,400

348,800

147

316,700

349,200

148

317,000

349,600

149

317,200

349,900

150

317,400

350,300

151

317,700

350,700

152

318,000

351,100

153

318,400

351,400

154

318,600


155

318,800


156

319,100


157

319,400


158

319,700


159

320,000


160

320,300


161

320,700


162

321,000


163

321,300


164

321,600


165

322,000


166

322,300


167

322,600


168

322,900


169

323,300


備考 この表は、病院等に勤務する保健師、看護師、准看護師等である職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

福祉職給料表

(単位:円)


職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額

1

212,700

267,600

2

214,400

269,000

3

216,000

270,300

4

217,700

271,600

5

219,200

273,000

6

220,800

274,000

7

222,400

275,000

8

224,000

276,000

9

225,600

276,900

10

227,400

277,800

11

229,200

278,800

12

230,200

279,700

13

231,200

280,800

14

232,300

281,700

15

233,500

282,600

16

234,600

283,400

17

235,600

283,900

18

236,600

284,600

19

237,500

285,400

20

238,500

286,100

21

239,500

287,000

22

240,900

287,900

23

242,200

288,800

24

243,500

289,700

25

244,800

290,700

26

246,100

291,600

27

247,400

292,400

28

248,600

293,300

29

249,700

294,200

30

250,600

295,000

31

251,400

295,900

32

252,200

296,700

33

253,200

297,700

34

254,000

298,700

35

254,800

299,700

36

255,600

300,500

37

256,300

301,400

38

257,000

302,300

39

257,700

303,300

40

258,400

304,100

41

259,200

305,000

42

259,800

305,900

43

260,400

306,800

44

261,000

307,700

45

261,400

308,600

46

261,900

309,500

47

262,400

310,400

48

262,800

311,200

49

263,200

312,000

50

263,800

312,900

51

264,300

313,700

52

264,800

314,500

53

265,200

315,400

54

265,700

316,300

55

266,100

317,300

56

266,500

318,200

57

267,000

319,000

58

267,400

319,900

59

267,800

320,800

60

268,100

321,700

61

268,500

322,600

62

268,900

323,400

63

269,200

324,300

64

269,500

325,100

65

269,900

325,800

66

270,300

326,700

67

270,600

327,500

68

270,900

328,300

69

271,300

328,900

70

271,600

329,400

71

271,900

329,900

72

272,300

330,400

73

272,700

330,800

74

273,000

331,300

75

273,400

331,800

76

273,700

332,300

77

274,000

332,600

78

274,400

332,900

79

274,800

333,300

80

275,100

333,600

81

275,300

333,900

82

275,600

334,200

83

276,000

334,400

84

276,300

334,700

85

276,500

335,100

86

276,800

335,500

87

277,200

335,800

88

277,500

336,000

89

277,800

336,500

90

278,100

336,900

91

278,400

337,100

92

278,700

337,400

93

279,000

337,800

94

279,400

338,200

95

279,800

338,500

96

280,100

338,800

97

280,300

339,000

98

280,700

339,300

99

281,000

339,600

100

281,300

339,900

101

281,600

340,300

102

281,900

340,500

103

282,200

340,800

104

282,500

341,200

105

282,700

341,600

106

282,900

341,900

107

283,200

342,200

108

283,500

342,500

109

283,800

342,800

110

284,100

343,200

111

284,400

343,500

112

284,600

343,700

113

284,900

343,900

114

285,100

344,200

115

285,400

344,400

116

285,800

344,700

117

286,100

344,900

118

286,400


119

286,700


120

287,000


121

287,200


122

287,400


123

287,800


124

288,100


125

288,300


126

288,600


127

288,900


128

289,300


129

289,500


130

289,900


131

290,300


132

290,600


133

290,800


134

291,100


135

291,500


136

291,800


137

292,000


138

292,300


139

292,600


140

292,900


141

293,100


142

293,300


143

293,500


144

293,700


145

294,100


146

294,300


147

294,600


148

294,900


149

295,200


150

295,400


151

295,700


152

295,900


153

296,200


備考 この表は、保育所等に勤務する保育士等である職員に適用する。

別表第4(第5条関係)職種別基準表

種類

職種

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

(1)

一般行政事務、施設管理人、清掃員、施設受付員、その他の単純労務、薬剤助手、その他の医療業務の助手的職種

1

1

1

25

看護助手

1

1

1

77

乗馬指導員その他の業務遂行に当たり危険を伴う職種

1

9

1

85

実験センター、和牛センター等作業員

1

10

1

34

乗馬施設、和牛センター及び農業実験センター管理業務

1

25

1

49

危機管理専門員、その他軽作業等

1

33

1

57

保育業務、児童厚生業務

1

11

1

35

特別支援教育支援員、教育支援センター支援員

1

15

1

31

教育支援センター指導員、その他の高度な経験を必要とする職種

2

42

2

78

語学指導員その他の高度な語学力を必要とする職種

2

42

2

78

(2)

(一)

医師

2

85

2

85

(二)

薬剤師

2

1

2

77

栄養士、歯科衛生士

1

5

1

81

(三)

保健師

2

5

2

81

看護師

2

1

2

77

准看護師

1

1

1

28

准看護師(7年以上の経験年数又は実務経験年数を有する者)

2

13

2

61

(3)

保育士、児童厚生員

1

9

1

85

介護支援専門員

1

7

1

83

介護員

1

1

1

61

備考 この表において「種類」とは、第3条の給料表の種類をいう。

別表第5(第7条関係) 実務経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

常勤職員

100分の100

常勤職員以外(臨時的任用職員、会計年度任用職員等)

100分の100以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

正社員

100分の100

正社員以外(アルバイト、派遣社員、契約社員等)

100分の100以下

別表第6(第13条関係)

期間の区分

金額

1年未満

417,600

1年以上2年未満

417,600

2年以上3年未満

417,600

3年以上4年未満

417,600

4年以上5年未満

417,600

5年以上6年未満

417,600

6年以上7年未満

417,600

7年以上8年未満

417,600

8年以上9年未満

417,600

9年以上10年未満

417,600

10年以上11年未満

417,600

11年以上12年未満

417,600

12年以上13年未満

417,600

13年以上14年未満

417,600

14年以上15年未満

417,600

15年以上16年未満

417,600

16年以上17年未満

413,200

17年以上18年未満

408,800

18年以上19年未満

404,400

19年以上20年未満

400,000

20年以上21年未満

395,600

21年以上22年未満

381,600

22年以上23年未満

365,100

23年以上24年未満

348,600

24年以上25年未満

332,100

25年以上26年未満

315,600

26年以上27年未満

298,100

27年以上28年未満

280,600

28年以上29年未満

263,100

29年以上30年未満

245,100

30年以上31年未満

227,100

31年以上32年未満

209,100

32年以上33年未満

190,100

33年以上34年未満

171,100

34年以上35年未満

152,100

新ひだか町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第28号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第28号
令和2年12月4日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第9号
令和4年9月22日 規則第20号
令和5年2月28日 規則第2号
令和5年9月15日 規則第15号
令和5年12月18日 規則第22号
令和6年3月29日 規則第8号
令和6年9月26日 規則第11号
令和6年12月20日 規則第12号
令和7年3月31日 規則第10号
令和7年12月24日 規則第17号