○新ひだか町小学校社会科副読本編集会議設置規程
平成25年4月1日
教育長訓令第1号
(設置)
第1条 新ひだか町立小学校の第3学年及び第4学年で使用する社会科副読本(以下「副読本」という。)を編集するため、新ひだか町小学校社会科副読本編集会議(以下「編集会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 編集会議は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 副読本の編集方針に関すること。
(2) 副読本の編集のための資料の収集及び執筆に関すること。
(3) 副読本の編集のための調査研究に関すること。
(4) その他副読本の編集に関すること。
(組織等)
第3条 編集会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(1) 町立学校の教職員のうち校長が必要と認める者
(2) 教育委員会職員のうち所属長が必要と認める者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
2 編集会議に会長及び副会長を置き、構成員の互選により選出する。
3 会長は、編集会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 編集会議の会議は、会長が招集し、これを主宰する。
2 編集会議は、必要があると認めるときは、編集会議の会議に構成員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。
3 編集会議の会議の内容は、会議終了後、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(庶務)
第5条 編集会議に関する庶務は、管理課において処理する。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、編集会議に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日教育長訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。