○新ひだか町立学校職員安全衛生管理規程
平成29年12月1日
教育長訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びその他の関係法令に基づき、教職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「教職員」とは、新ひだか町立の小学校及び中学校(以下「学校」という)に勤務する道費負担教職員をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、教職員の安全及び健康の確保に努めるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)並びにこの訓令により置かれる衛生管理者及び衛生推進者が、法令及びこの訓令に基づき講ずる教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。
(衛生管理者)
第5条 教育委員会は、法第12条第1項の規定により、教職員数が常時50人以上の学校に衛生管理者を置く。
(衛生推進者)
第6条 教育委員会は、法第12条の2の規定により、教職員数が常時10人以上50人未満の学校に衛生推進者を置く。
(産業医)
第7条 教育委員会は、法第13条の規定により、教職員数が常時50人以上の学校に産業医を置く。
(衛生委員会の設置)
第8条 教育委員会は、法第18条第1項の規定により、教職員数が常時50人以上の学校に衛生委員会を置く。
(健康診断の実施)
第9条 教育委員会は、法第66条の規定により、定期に教職員の健康診断を行わなければならない。
(健康診断受診義務)
第10条 教職員は、前条の規定による健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教職員がやむを得ない理由により健康診断を受けることができない場合は、その事由を医師による診断書その他事由を証する書面により明らかにするとともに、健康診断と同一の項目について、医師による健康診断の結果を教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、前条の健康診断が実施されるときは、教職員を受診させるよう措置しなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第11条 教育委員会は、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第12条 教育委員会は、健康診断を受けた教職員に対し、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(保健指導)
第13条 教育委員会は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる教職員に対し、保健指導を行うものとする。
(過重労働による健康障害の防止)
第14条 校長は、教職員の労働時間を把握し、週40時間を超える労働が月80時間を超え、かつ、校長が疲労の蓄積を認める者については、教育委員会に申し出るとともに、医師の面接指導を受けさせなければならない。その場合における医師の面接指導は、教育委員会が依頼する医師が行うものとする。
(ストレスチェックの実施)
第15条 教育委員会は、法第66条の10の規定により、定期に教職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
(ストレスチェックの結果の記録)
第16条 教育委員会は、ストレスチェックの結果をストレスチェック個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。
(ストレスチェックの結果の通知)
第17条 教育委員会は、ストレスチェックを受けた教職員に対し、遅滞なく当該ストレスチェックの結果を通知しなければならない。
(面接指導)
第18条 教育委員会は、ストレスチェックの結果、面接指導が必要な教職員に対し、面接指導の申出の勧奨を行うものとし、申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。
(健康保持増進のための措置)
第19条 教育委員会は、教職員の健康教育及び健康相談その他健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第20条 この訓令による事務に従事する職員及び従事していた職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第21条 この訓令に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和8年2月16日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。