○新ひだか町新規就農等促進対策住宅管理規則
平成29年3月27日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、新ひだか町新規就農等促進対策住宅の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 新規就農等促進対策住宅 新規就農者、新規就農等を目的として研修する者(以下「研修生」という。)、産業体験者及び援農者に対し、新ひだか町(以下「町」という。)が貸し付ける住宅
(2) 新規就農者 新ひだか町で新たに農業経営を営む者
(3) 研修生 新ひだか町担い手育成支援対策基本要綱(平成18年要綱第11号)別表に規定する教育研修支援の補助対象者
(4) 産業体験者 新ひだか町で農林水産業の体験を実施する者
(5) 援農者 新規就農者等の援農を実施する者
(新規就農等促進対策住宅)
第3条 新規就農等促進対策住宅(以下「住宅」という。)は、別表第1のとおりとする。
(契約)
第6条 許可書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項に規定する定期建物賃貸借の契約を町長と締結し、住宅を借り受けるものとする。
2 前項の契約に定める遅延損害金の率は、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める率とする。
3 町長は、第1項の規定による住宅の賃貸借をしようとするときは、借地借家法第38条第3項の規定に基づき、あらかじめ住宅の借受人に対し、同項の規定による住宅の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該住宅の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明するものとする。
(貸付期間)
第7条 住宅の貸付期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 新規就農者においては、原則として農業経営開始後5年以内の期間
(2) 研修生においては、2年以内の期間(研修期間)
(3) 産業体験者においては、原則として1週間以上2週間以内の期間(体験期間)
(4) 援農者においては、12月以内の期間(援農期間)
2 前項各号に掲げる期間は、入居前の準備又は清掃等に要する期間は含まないものとする。
(住宅貸付料)
第8条 住宅の貸付料の月額は、別表第2により算定された額とする。ただし、研修生における住宅の貸付料は、無料とする。
2 借受人は、前項の貸付料を町の発行する納入通知書により指定された期日までに納付しなければならない。
3 新たに入居したとき、又は退去したときにおいて、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の住宅の貸付料は日割計算とする。
4 貸付料に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
5 第1項の貸付料は、住宅の借上料とし、その他生活に必要な経費については、借受人の負担とする。
(借受人の遵守事項)
第9条 借受人は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住宅が滅失又はき損したときは、速やかに町長に届け出ること。
(2) 借受人は、住宅周りの除草及び除雪を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。
(3) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(4) その他住宅の借用に関し、町長が必要と認める事項
(制限される行為)
第10条 借受人は、住宅において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 住宅の一部及びその付属物の用途を変更し、若しくは増改築し、又は造作を施すこと。
(2) 展示会その他これに類する催しを開催すること。
(3) 文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(4) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為を行うこと。
(5) 近隣住民に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
(6) 町長の許可なく住宅の全部又は一部を転貸又は権利を譲渡すること。
(7) その他住宅の借用にふさわしくない行為をすること。
(明渡し)
第12条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅を明け渡さなければならない。
(1) 借受期間が終了したとき。
(2) 第11条の規定により貸付許可が取り消されたとき。
(3) 住宅の貸付料を3月以上滞納したとき。
(4) 町の都合により明渡しを命ぜられたとき。
2 借受人は、明渡しをするときには、明渡日を事前に町長に通知するとともに、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状に回復しなければならない。
(立入調査)
第13条 町長は、住宅の保全、環境衛生、防火、防犯その他管理上の必要があるときは、借受人の承認を得ることなく住宅に立ち入り、必要な調査を行うことができるものとする。
(損害賠償)
第14条 借受人は、故意又は過失により、住宅及び付属設備を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 借受人は、前項の規定により住宅及び付属設備を損傷、汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(事故免責)
第15条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内及び住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、新規就農等促進対策住宅に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日規則第2号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町新規就農促進対策住宅管理規則別表の規定は、この規則の施行の日以後になされた住宅の貸付けに係る貸付料について適用し、同日前になされた住宅の貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月30日規則第41号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月2日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新ひだか町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)
2 新ひだか町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた住宅の貸付けに係る貸付料について適用し、同日前になされた住宅の貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の新ひだか町新規就農等促進対策住宅管理規則の規定による借受申請及び貸付許可に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
別表第1(第3条関係)
番号 | 所在地 | 建築年 | 主構造 | 延べ面積 | 水洗化 | 給湯設備 | 備考 |
1 | 三石豊岡198番地 | 1984年 | セラミックブロック | 84.50m2 | × | ○ | 旧校長宅 |
2 | 三石豊岡198番地 | 2000年 | 木造 | 79.89m2 | × | ○ | 旧教頭宅 |
3 | 三石豊岡198番地 | 1995年 | 木造 | 73.02m2 | × | ○ | 旧13号 |
4 | 三石豊岡198番地 | 1995年 | 木造 | 73.02m2 | × | ○ | 旧14号 |
5 | 静内山手町5丁目15番8号 | 1979年 | ブロック | 59.37m2 | ○ | ○ | 旧70号 |
6 | 静内山手町5丁目15番20号 | 1977年 | ブロック | 54.37m2 | ○ | ○ | 旧76号 |
7 | 静内山手町5丁目15番8号 | 1979年 | ブロック | 59.37m2 | ○ | ○ | 旧69号 |
8 | 静内山手町1丁目8番15号 | 1988年 | ブロック | 60.63m2 | ○ | ○ | 旧128号 |
9 | 静内山手町1丁目8番15号 | 1988年 | ブロック | 60.63m2 | ○ | ○ | 旧129号 |
10 | 静内田原463番地の1 | 1986年 | ブロック | 76.87m2 | × | ○ | 旧98号 |
11 | 静内田原463番地の1 | 1975年 | ブロック | 66.87m2 | × | ○ | 旧97号 |
別表第2(第8条関係)
(単位:円)
建物の構造 | 建築後の経過年数 | ||||||||
5年迄 | 10年迄 | 15年迄 | 20年迄 | 25年迄 | 30年迄 | 35年迄 | 40年迄 | 40年超 | |
非木造 | 277 | 249 | 223 | 203 | 184 | 168 | 155 | 143 | 134 |
木造 | 244 | 219 | 196 | 179 | 161 | 148 | 136 | 126 | 117 |
備考
1 貸付料の月額は、建築後の経過年数の該当欄に定める単価に、当該建物の面積を乗じて得た額とする。この場合において、当該建物に1平方メートル未満の端数があるときは、これを四捨五入し算定するものとする。
2 当該住宅が次の各号に該当する場合における貸付料の月額は、前項の規定にかかわらず、前項の規定による額にそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該住宅が月の途中において次の各号に該当しなくなった場合における貸付料の月額の算定については、当該該当しなくなった日の属する月の翌月の初日を該当しなくなった日として前項又は前段の規定を適用する。
(1) 水洗化(簡易水洗を除く。)されていない住宅 100分の90
(2) 給湯設備が設けられていない住宅 100分の90
(3) 前2号のいずれにも該当する住宅 100分の80
3 建築後の経過年数の算定については、別表第1に規定する建築年の基準日を4月1日として算定するものとする。
4 当該建物に特に付属設備を設けた場合にあっては、その維持管理に要する費用を貸付料に加算するものとする。

