○新ひだか町人事評価制度検討委員会設置規程

平成27年8月13日

訓令第18号

(設置)

第1条 人事評価制度の導入及び運用を実施するとともに方向性やあり方について必要な事項を調査・検討及び運用状況の検証をするため、新ひだか町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・検討し、町長に報告する。

(1) 人材育成に関する基本的方針の調査・研究に関すること。

(2) 人事評価制度の導入及び運用に関すること。

(3) 人事評価制度の運用状況の検証に関すること。

(4) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は、別表に掲げる区分に応じ、それぞれの推薦者による推薦を受けた者のうちから町長が指名する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(専門部会)

第6条 委員会に、人事評価の内容について調査・検討するための専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長の指示により、事案を調査研究及び検討し、その結果を委員会に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成27年8月13日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

推薦者

被推薦者の条件

人数

各部(他の区分の対象者を除く。)の代表

各部長

各部所属の職員のうち管理職の職員1人、管理職以外の職員1人

各部2人

医療職職員の代表

担当部長

医療職の職員のうち管理職の職員1人、管理職以外の職員1人

2人

福祉職職員の代表

担当部長

福祉職の職員のうち管理職の職員1人、管理職以外の職員1人

2人

会計課、議会事務局及び農業委員会事務局の代表

会計管理者、議会事務局長及び農業委員会事務局長の合議

会計課、議会事務局及び農業委員会事務局の職員のうち管理職の職員1名、管理職以外の職員1人

2人

町職員組合

執行委員長

組合員のうち男性2人、女性2人

4人

新ひだか町人事評価制度検討委員会設置規程

平成27年8月13日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年8月13日 訓令第18号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和3年3月25日 訓令第7号