○新ひだか町博物館条例

平成26年9月22日

条例第21号

(設置)

第1条 町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、新ひだか町博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町博物館

(2) 位置 新ひだか町静内山手町3丁目1番1号

(事業)

第3条 博物館は、次の事業を行うものとする。

(1) 歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 博物館資料を資料収蔵庫その他の当該博物館外で展示すること。

(3) 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。

(4) 博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(5) 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(6) 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。

(7) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(8) 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(9) 新ひだか町内にある文化財保護法(昭和25年法律第214号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等の当該文化財の利用の便を図ること。

(10) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

(11) 学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。

(12) 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

(13) 前各号に定めるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 博物館に館長及び専門的職員として学芸員を置く。

2 博物館に前項に規定する職員のほか、必要な職員を置くことができる。

(入館の制限)

第5条 新ひだか町教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、博物館の入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、付属設備及び博物館資料等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

(損害賠償)

第6条 入館者は、故意又は重大な過失により、博物館の施設、付属設備及び博物館資料等を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町郷土館条例の一部改正)

3 新ひだか町郷土館条例(平成18年条例第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月17日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新ひだか町博物館条例

平成26年9月22日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)