○新ひだか町子育て支援センター設置規程
平成21年3月31日
訓令第4号
(設置)
第1条 子育て家庭に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への活動支援及び地域の保育需要に応じた特別保育事業の実施及び普及促進並びに地域の保育資源の情報提供等を実施するため、新ひだか町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新ひだか町静内子育て支援センター | 新ひだか町静内緑町3丁目6番20号 |
新ひだか町立こうせい児童館子育て支援センター | 新ひだか町静内こうせい町2丁目8番14号 |
新ひだか町立静内小学校児童館子育て支援センター | 新ひだか町静内緑町3丁目5番1号 |
新ひだか町立三石小学校児童館子育て支援センター | 新ひだか町三石本町222番地の1 |
新ひだか児童養育子育て支援センター | 新ひだか町静内こうせい町2丁目12番1号 |
新ひだか町マーガレット保育園子育て支援センター | 新ひだか町静内御幸町6丁目2番26号 |
新ひだか町本桐保育所子育て支援センター | 新ひだか町三石本桐224番地の5 |
(職員)
第3条 センターに必要な職員を置く。
(分掌事務)
第4条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域の子育て家庭の保護者、児童等に対する相談指導並びに子育てに関する情報の提供及び援助の調整に関すること。
(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。
(3) 地域の保育需要に応じた特別保育事業の実施及び普及促進に関すること。
(4) 地域の保育資源の活動状況に応じた情報の提供、助言及び指導に関すること。
(5) 関係機関等との連携調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援に関し、町長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
新ひだか町静内子育て支援センター | 午前8時45分から午後5時30分まで | ア 土曜日及び日曜日 イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 ウ 12月31日から翌年1月5日まで |
新ひだか町立こうせい児童館子育て支援センター | 午前8時(登校日は午前10時)から午後5時まで | ア 日曜日 イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 ウ 12月31日から翌年1月5日まで |
新ひだか町立静内小学校児童館子育て支援センター | 午前8時(登校日は午前10時)から午後5時まで | ア 日曜日 イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 ウ 12月31日から翌年1月5日まで |
新ひだか町立三石小学校児童館子育て支援センター | 午前8時(登校日は午前10時)から午後5時まで | ア 日曜日 イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 ウ 12月31日から翌年1月5日まで |
新ひだか児童養育子育て支援センター | 午前9時から午後5時まで | ア 土曜日及び日曜日 イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 ウ 12月31日から翌年1月5日まで |
新ひだか町マーガレット保育園子育て支援センター | ア 月曜日及び金曜日 午前10時から午後4時まで イ 火曜日、水曜日及び木曜日 午前9時30分から午後4時まで | ア 土曜日及び日曜日 イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 ウ 12月29日から翌年1月5日まで |
新ひだか町本桐保育所子育て支援センター | 午前9時から午前11時まで及び午後1時から午後4時まで | ア 土曜日及び日曜日 イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 ウ 12月30日から翌年1月5日まで |
(利用対象者)
第6条 センターの利用対象者は、本町に居住する子育て家庭の家族等とする。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第4―2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。