○新ひだか町地域包括支援センター設置規程

平成20年4月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 地域住民の心身の健康保持と生活安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援するため、保健福祉部健康推進課に地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(職員)

第2条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防ケアマネジメント事業

(2) 総合相談事業

(3) 権利擁護事業

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント事業

(5) 指定介護予防支援事業

(6) 介護予防事業

(7) 高齢者等在宅福祉に関する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

2 前項各号に掲げる事業を処理するため、センターに包括支援係を置く。

(事業所)

第4条 前条の事業を実施するため、次の事業所を置く。

(1) 名称 新ひだか町地域包括支援センター事業所

(2) 位置 新ひだか町静内緑町4丁目5番1号

(業務時間及び休日)

第5条 前条の事業所の業務時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 業務時間 午前8時45分から午後5時30分まで

(2) 休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年2月27日訓令第2号)

この訓令は、令和8年3月1日から施行する。

新ひだか町地域包括支援センター設置規程

平成20年4月1日 訓令第3号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第3号
平成22年4月1日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第10号
令和8年2月27日 訓令第2号