○新ひだか町行政組織規則
平成19年3月30日
規則第6号
新ひだか町行政組織規則(平成18年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を分掌させるための内部組織の設置、分掌事務、事務執行等に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 新ひだか町部設置条例(平成18年条例第7号)第1条の規定により設置された部に課を、当該課に係を次のとおり置く。
部名 | 課名 | 係名 |
総務部 | 総務課 | 庶務係、デジタル推進係、財政係、防災係 |
企画課 | 企画政策係、広報広聴・統計係 | |
まちづくり推進課 | 地域活性化・商工観光係、移住・働き手対策係 | |
契約管財課 | 管財係、契約係 | |
税務課 | 町民税係、資産税係、収納係 | |
保健福祉部 | 福祉課 | 社会福祉係、国保・年金・給付係 |
生活環境課 | 住民係、環境・生活安全係 | |
健康推進課 | 管理係、保健指導係、障がい者福祉係 | |
産業建設部 | 建設課 | 管理係、土木係、都市計画・建築係、住宅管理係 |
上下水道課 | 事務係、技術係 | |
農政課 | 農産係、畜産係、農業施設係、支所農政係 | |
水産林務課 | 水産係、林務係、支所水産林務係 | |
地域振興部 | 地域振興課 | 地域振興係、住民窓口係 |
2 町長は、臨時又は特別の事務で前項に規定する課で処理することが適当でないと認めるものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。
(所管施設)
第4条 部が所管する施設は、別表第2のとおりとする。
(職制)
第5条 部に部長、課に課長、課長補佐及び係長を置く。
2 部に参事監及び参与を置くことができる。
3 課に参事、技術長、主幹、主査、主任、主事又は技師を置くことができる。
(職務)
第6条 部長は、上司の命を受けて部の分掌事務を総括し、部下の職員を指揮監督する。
2 参事監及び参与は、上司の命を受けて部の分掌事務のうち、町長が指定する重要事項を総括し、部下の職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受けて課の分掌事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
4 参事は、課長を補佐するとともに、上司の命を受けて課の分掌事務のうち、特定の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
5 課長補佐及び主幹は、課長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された事務を処理する。
6 係長、主査及び主任は、上司の命により分掌された事務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。
7 主事及び技師は、上司の命により分掌された事務を処理する。
(担当事務)
第7条 所属職員の担当事務は、課長が定めるものとする。
2 課長は、前項の規定により定めた担当事務を業務量、進捗状況等に応じ適宜変更することができる。
3 課長は、前2項により担当事務を定めるにあたっては、あらかじめ所属部長の承認を得なければならない。ただし、軽微なものにあっては、この限りでない。
(連携協力)
第8条 部長は、所属部内の課の分掌事務が当該課の所属職員だけで完結できないと認めるときは、所属部内の他の課に応援させ、その完結を期さなければならない。
2 職員は、自己の担当事務以外であっても相互に協力援助し、課の分掌事務の完結に努めなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第27号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第14号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第25号)
この規則は、平成24年12月25日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年3月31日から施行する。ただし、別表第1総務企画部の部総務課の項及び税務課の項並びに住民福祉部の部生活環境課の項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月30日規則第28号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第6条中新ひだか町行政組織規則別表第1健康生活部の部健康推進課の項第2号の改正規定は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第5号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第18号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(新ひだか町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)
2 新ひだか町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月8日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。
附則(令和8年2月12日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 課名 | 分掌事務 |
総務部 | 総務課 | 1 庶務係 (1) 部内の総合的調整に関すること。 (2) 議会招集、議案上程その他の町議会に関すること。 (3) 叙勲、褒章、町表彰その他の表彰(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 (4) 理事者の秘書に関すること。 (5) 公印管理(他課の所掌に属するものを除く。)、文書収受その他の庶務に関すること。 (6) 人事及び組織機構に関すること。 (7) 職員の任免、給与、福利厚生その他の職員に関すること。 (8) 職員住宅の入退居に関すること。 (9) 条例、規則等の制定その他の法制執務に関すること。 (10) 訴訟、審査請求及び和解に関すること。 (11) 情報公開、個人情報保護その他の情報管理に関すること。 (12) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (13) 庁内会議に関すること。 (14) 指定管理者の指定に係る調整に関すること。 (15) 市町村合併に関すること。 (16) 旧町(静内町・三石町)からの事務引継に関すること。 (17) 教育総合会議に関すること。 (18) 他課の所掌に属さない事項に関すること。 2 デジタル推進係 (1) デジタル推進に関すること。 (2) 総合行政システムの管理、運営及び改修に関すること。 (3) 庁内ネットワークに関すること。 (4) 情報セキュリティに関すること。 3 財政係 (1) 予算の編成及び執行に関すること。 (2) 財政計画に関すること。 (3) 地方交付税に関すること。 (4) 決算(決算の調製を除く。)に関すること。 (5) 町債及び資金計画に関すること。 (6) 物品調達及び検収に関すること。 (7) その他財務(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 4 防災係 (1) 防災計画、災害対策その他の防災に関すること。 (2) 防災行政無線に関すること。 (3) り災証明に関すること。 |
企画課 | 1 企画政策係 (1) まちづくりに係る重要施策の企画及び調整(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 (2) 町の総合開発計画の策定に関すること。 (3) 土地対策(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 (4) 姉妹都市交流等に関すること。 (5) 電源開発に関すること。 (6) 地域バス路線維持対策に関すること。 (7) 男女共同参画推進に関すること。 (8) 行財政改革の推進に関すること。 (9) 行政評価に関すること。 (10) 教育に関する大綱の策定に関すること。 (11) 地方人口ビジョン及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。 (12) 地域情報化の推進に関すること。 (13) 他課の所掌に属さない政策的事項に関すること。 2 広報広聴・統計係 (1) 自治会の組織運営に関すること。 (2) 自衛隊に関すること。 (3) 行政相談等に関すること。 (4) 町広報紙の発行その他の広報活動に関すること。 (5) 町政の広聴活動に関すること。 (6) 町史編さん及び行政資料の収集等に関すること。 (7) 統計調査及び統計資料の収集等に関すること。 | |
まちづくり推進課 | 1 地域活性化・商工観光係 (1) まちづくりに係る施策の調整及び推進(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 (2) 観光施設の管理及び整備促進に関すること。 (3) 観光事業の推進に関すること。 (4) 新ひだか町に関する各種情報の発信に関すること。 (5) 新たな観光資源の発掘に関すること。 (6) 特産品の開発支援に関すること。 (7) 商工業の振興に関すること。 (8) 企業診断その他の中小企業対策に関すること。 (9) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。 (10) 火薬、電気及びガスに関すること。 (11) 経済対策に関すること。 (12) 町民保養施設に関すること。 (13) 企業誘致に関すること。 (14) ふるさと応援寄附に関すること。 2 移住・働き手対策係 (1) 労働福祉及び労働教育に関すること。 (2) 雇用対策、職業能力の開発及び向上に関すること。 (3) 交流人口の増加対策に関すること。 (4) 滞在・移住の促進に関すること。 | |
契約管財課 | 1 管財係 (1) 財産の取得、管理及び処分(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 (2) 町有財産(町有林を除く。)の管理及び評価に関すること。 (3) 財産収入(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 (4) 庁中取締に関すること。 (5) 庁舎の管理に関すること。 (6) 公用車の総合管理及び整備に関すること。 (7) 町有施設等の効率的かつ計画的な維持管理活動に関すること。 2 契約係 (1) 工事等の契約及び入札執行に関すること。 (2) 事業用地等の処理(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 (3) 地籍調査及び地籍図等の管理に関すること。 | |
税務課 | 1 町民税係 (1) 個人町民税に関すること。 (2) 国民健康保険税に関すること。 (3) 後期高齢者医療保険料に関すること。 2 資産税係 (1) 固定資産税に関すること。 (2) 法人町民税に関すること。 (3) 土地及び家屋に係る台帳に関すること。 (4) 国有資産等所在市町村交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 3 収納係 (1) 地方税制の総合的運営に関すること。 (2) 税に係る納期限の延長及び犯則取締に関すること。 (3) 税の収納管理に関すること。 (4) 税の口座振替に関すること。 (5) 税の徴収、納税の督励及び滞納処分等に関すること。 (6) 税に係る徴収猶予、督促及び執行停止に関すること。 (7) 税外収入金の徴収、納付の督励及び滞納処分等に関すること。 (8) 税外収入金に係る徴収猶予、督促及び執行停止に関すること。 | |
保健福祉部 | 福祉課 | 1 社会福祉係 (1) 部内の総合的な調整に関すること。 (2) 社会福祉の総合企画及び調整に関すること。 (3) 民生委員・児童委員及び生活保護に関すること。 (4) 旧軍人軍属、戦傷病者、戦没者遺族、引揚者及び未帰還者に関すること。 (5) 各種福祉資金の貸付(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。 (6) 老人の福祉(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。 (7) 災害救助、災害援助及び行旅死病人に関すること。 (8) 生活館、生活センターその他の集会施設に関すること。 (9) その他社会福祉施設(他課の所掌に属するものを除く。)の管理及び運営に関すること。 (10) アイヌ民族に対する福祉政策に関すること。 2 国保・年金・給付係 (1) 国民健康保険及び後期高齢者医療制度の運営に関すること。 (2) 医療給付(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。 (3) 国民年金及び福祉年金に関すること。 (4) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。 |
生活環境課 | 1 住民係 (1) 戸籍、住民登録等に関すること。 (2) 印鑑登録及び身元調査に関すること。 (3) パスポートの申請及び交付に関すること。 (4) 埋火葬許可及び自動車臨時運行許可に関すること。 (5) 住民基本台帳ネットワークに関すること。 (6) 転出入に係る諸証明に関すること。 2 環境・生活安全係 (1) 交通安全、防犯、暴力追放に関すること。 (2) 消費者行政に関すること。 (3) 環境衛生の企画及び推進に関すること。 (4) 感染症の予防、防疫及び救護に関すること。 (5) 墓地及び火葬場に関すること。 (6) 廃棄物、し尿及びじん芥の処理並びにリサイクルに関すること。 (7) 害虫の駆除その他の公害対策に関すること。 (8) 畜犬取締及び狂犬病予防注射に関すること。 (9) 浄化槽に関すること。 (10) 空き家対策に関すること。 | |
健康推進課 | 1 管理係 (1) 保健福祉センターの管理及び運営に関すること。 (2) 高齢者施設の入退所に関すること。 (3) 地域医療及び時間外診療対策に関すること。 (4) 患者通院バスの運行に関すること。 (5) 高齢者福祉施設の運営に関すること。 2 保健指導係 (1) 保健指導、健康教育及び健康相談に関すること。 (2) 予防接種に関すること。 (3) 町立病院の特定健診業務に関すること。 (4) その他健康推進に関すること。 3 障がい者福祉係 (1) 障がい者(児)の福祉に関すること。 (2) 児童養育相談センターに関すること。 | |
産業建設部 | 建設課 | 1 管理係 (1) 部内の総合的な調整に関すること。 (2) 建設行政の総合調整に関すること。 (3) 道路、河川、堤塘及び法定外公共物に関すること。 (4) 事業用地等の処理に関すること。 (5) 排水機場の管理に関すること。 (6) 防犯灯及び街路灯に関すること。 (7) 治水、利水及び堤防に関すること。 2 土木係 (1) 道路、河川の維持修繕に関すること。 (2) その他公園等の維持修繕に関すること。 3 都市計画・建築係 (1) 住宅対策及び住宅金融に関すること。 (2) 町有建築物の建設、設計及び工事施行に関すること。 (3) 町有建築物の維持修繕及び環境整備に関すること。 (4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。 (5) 建築指導その他の建築に関すること。 (6) 都市計画に関すること。 (7) 都市計画施設の利用及び管理に関すること。 (8) 街路、公園及び緑地に関すること。 (9) 土地区画整理、字名、地番改正及び住居表示に関すること。 (10) 開発行為及び屋外広告物に関すること。 4 住宅管理係 (1) 町営住宅の管理に関すること。 (2) 町営住宅に係る入退居、使用料等に関すること。 |
上下水道課 | 共同井戸に関すること。 | |
農政課 | 1 農産係 (1) 農業振興計画に関すること。 (2) 農業の指導奨励及び病業技術の改良普及に関すること。 (3) 農産物の生産振興及び災害対策に関すること。 (4) 農業団体及び農産関係施設に関すること。 (5) その他農産全般に関すること。 2 畜産係 (1) 畜産業の振興計画に関すること。 (2) 畜産の指導奨励に関すること。 (3) 畜産の生産振興に関すること。 (4) 家畜の防疫、衛生に関すること。 (5) 牧野の管理、運営に関すること。 (6) 軽種馬産業の振興対策に関すること。 (7) 畜産関係施設に関すること。 (8) その他畜産全般に関すること。 3 農業施設係 (1) 農村整備に関すること。 (2) 土地改良に関すること。 (3) 農地及び農業用施設に関すること。 (4) 農業近代化及び農地開発に関すること。 (5) 農業実験センターに関すること。 (6) 和牛センターに関すること。 4 支所農政係 (1) 静内ハウス団地に関すること。 (2) 支所農政窓口全般に関すること。 | |
水産林務課 | 1 水産係 (1) 水産業の振興計画に関すること。 (2) 水産業の指導奨励に関すること。 (3) 漁船、漁港及び漁港海岸に関すること。 (4) 海難救助及び水難救難所に関すること。 (5) 水産加工に関すること。 (6) 水産団体及び水産関係施設に関すること。 (7) 船員法(昭和22年法律第100号)に関すること。 2 林務係 (1) 林業経営の企画、指導に関すること。 (2) 町有林の造成、評価、育成、管理及び処分に関すること。 (3) 治山に関すること。 (4) 林業団体に関すること。 (5) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。 (6) 林野火災予防に関すること。 (7) 林道の整備計画及び管理に関すること。 (8) 林道の調査、測量、設計及び工事施工に関すること。 (9) 林道の災害復旧に関すること。 3 支所水産林務係 (1) 支所水産窓口に関すること。 (2) 支所林務窓口に関すること。 | |
地域振興部 | 地域振興課 | 1 地域振興係 (1) 部内の総合的な調整に関すること。 (2) 三石庁舎における次の事項(他課の所掌に属するものを除く。) ア 公印管理(他課の所掌に属するものを除く。)、文書収受その他の庶務に関すること。 イ 庁中取締に関すること。 ウ 庁舎の管理に関すること。 エ 公用車の管理及び整備に関すること。 (3) 合併前の三石町の区域における次の事項(他課の所掌に属するものを除く。) ア 各課の分掌事務に関すること。 イ 福祉バスの運行に関すること。 ウ アイヌ民族の生活に関すること。 エ アイヌ民族関連団体に関すること。 オ 患者バスの運行に関すること。 (4) 所掌事項に係る他の部との事務の連絡及び総合調整に関すること。 2 住民窓口係 (1) 生活保護に関すること。 (2) 旧軍人軍属、戦傷病者、戦没者遺族、引揚者及び未帰還者に関すること。 (3) 各種福祉資金の貸付(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。 (4) 老人の福祉(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。 (5) 障がい者(児)の福祉に関すること。 (6) 児童及びひとり親の福祉に関すること。 (7) 災害救助、災害援助及び行旅死病人に関すること。 (8) 生活館に関すること。 (9) 保育所及び児童館に関すること。 (10) 戸籍、住民登録等に関すること。 (11) 印鑑登録及び身元調査に関すること。 (12) パスポートの申請及び交付に関すること。 (13) 埋火葬許可及び自動車臨時運行許可に関すること。 (14) 住民基本台帳ネットワークに関すること。 (15) 転出入に係る諸証明に関すること。 (16) 交通安全、防犯、暴力追放に関すること。 (17) 消費者行政に関すること。 (18) 環境衛生の企画及び推進に関すること。 (19) 感染症の予防、防疫及び救護に関すること。 (20) 墓地及び火葬場に関すること。 (21) 廃棄物、し尿及びじん芥の処理並びにリサイクルに関すること。 (22) 害虫の駆除その他の公害対策に関すること。 (23) 畜犬取締及び狂犬病予防注射に関すること。 (24) 国民健康保険及び後期高齢者医療制度の運営に関すること。 (25) 各種医療給付に関すること。 (26) 国民年金及び福祉年金に関すること。 (27) 在宅高齢者の援護及び在宅福祉サービスに関すること。 (28) 老人福祉施設の入退所に関すること。 (29) 高齢者共同生活施設に関すること。 (30) 税に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 所管施設 |
保健福祉部 | 静内病院、三石国民健康保険病院 |