○新ひだか町有害鳥獣の駆除に関する規則

平成18年6月27日

規則第156号

(目的)

第1条 この規則は、ニホンジカ、アライグマ、熊、キツネ、タヌキ及びカラス(以下これらを「有害鳥獣」という。)から人畜、農林産物等を保護するため、町内において有害鳥獣による被害予防、警戒及び駆除(以下「有害鳥獣駆除」という。)の活動を奨励し、有害鳥獣による被害防止に資することを目的とする。

(有害鳥獣駆除員の委嘱)

第2条 町長は、有害鳥獣駆除について必要があると認めるときは、一般社団法人北海道猟友会日高中部支部静内分会及び三石分会(以下この条において「猟友会」という。)と協議し、駆除地域の地形、環境等に知識を有する者のうち、銃器又はその他猟具の操作に熟達したものであって、鳥獣の捕獲等の許可又は従事者の審査基準等を満たし、かつ、猟友会から推薦のあったものを、有害鳥獣駆除員(以下「駆除員」という。)に委嘱することができる。

2 前項の規定にかかわらず、新ひだか町に住所を有し、かつ猟友会に加入している者で、銃器又はその他猟具の操作に熟達したものであって、その他町長が定める審査基準等を満たしたものを駆除員に委嘱することができる。

(駆除員の委嘱人数及び委嘱期間)

第3条 町長が委嘱する駆除員の人数及び委嘱期間は、次のとおりとする。ただし、臨時に委嘱する者については、この限りでない。

(1) 委嘱人数 町長が必要と認める人数

(2) 委嘱期間 4月1日から翌年3月31日まで

(出動の要請)

第4条 町長は、有害鳥獣が人畜、農林産物等に危害又は被害を与える恐れがあると判断したときは、委嘱した駆除員に出動を要請するものとし、駆除員は要請の内容に応じて駆除に当たるものとする。

(事故防止)

第5条 町長の要請に基づき出動した者は、現地の状況を把握し、周到な計画のもとに事故の起こらないよう最善の注意を払わなければならない。

(駆除員の責務)

第6条 駆除員は、町長の要請に基づき有害鳥獣の駆除を行った場合は、その捕獲物の残滓を適正に処理しなければならない。

(賠償責任保険の加入)

第7条 町は、第4条の規定により要請を受けて有害鳥獣の駆除に従事した駆除員がその駆除に当たり第三者に与えた損害を賠償するため、賠償責任保険に加入するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、有害鳥獣駆除等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の新ひだか町有害鳥獣の駆除に関する規則は、この規則の施行の日以後に行われる有害鳥獣の駆除について適用し、同日前に行われた有害鳥獣の駆除については、なお従前の例による。

(平成22年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の新ひだか町有害鳥獣の駆除に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた有害鳥獣の駆除について適用し、同日前に行われた有害鳥獣の駆除については、なお従前の例による。

(平成23年5月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年2月15日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新ひだか町有害鳥獣の駆除に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和6年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(新ひだか町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

2 新ひだか町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和8年3月6日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

新ひだか町有害鳥獣の駆除に関する規則

平成18年6月27日 規則第156号

(令和8年4月1日施行)