○新ひだか町水道事業及び下水道事業契約規程
平成18年3月31日
水管規程第15号
(趣旨)
第1条 新ひだか町水道事業及び下水道事業における工事、製造の請負及び不動産の売買、貸借並びに運送、保管及びその他の契約については、法令並びにこれに基づく定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 新ひだか町水道事業及び下水道事業の契約事務については、新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号)第6章(ただし、第148条を除く。)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の静内町水道事業契約規程(昭和43年静内町水管規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日水下管規程第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。