○新ひだか町企業職員給与等規程

平成18年3月31日

水管規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、新ひだか町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第195号。以下「条例」という。)第23条に基づき、企業職員の給料表、昇給の基準、手当の支給率及び支給額並びに給料、手当の支給方法等について定めるほか、旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 前条の規定する事項の運用については、条例に定めるもののほか、新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号)新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第28号)新ひだか町職員の給与の支給に関する規則(平成18年規則第27号)、新ひだか町職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第47号)及び新ひだか町職員等の旅費支給規則(平成18年規則第29号)を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の静内町企業職員給与規程(昭和43年静内町規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町企業職員給与等規程

平成18年3月31日 水道事業管理規程第12号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月31日 水道事業管理規程第12号