○新ひだか町水道企業職員及び下水道企業職員の職の設置に関する規程
平成18年3月31日
水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が任免する水道企業職員及び下水道企業職員(以下「職員」という。)の職の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 部に部長、課に課長を置く。
2 静内終末処理場及び三石浄化センターに施設長を置く。
3 前2項に定めるもののほか、管理者は、参事、主幹、主査、主任、主事又は技師を置くことができる。
(臨時又は非常勤の職)
第3条 臨時又は非常勤の職は、管理者が別に定める。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、職の設置に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日水下管規程第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。