○新ひだか町教育委員会行政組織に関する規則
平成18年3月31日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局及び教育機関の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に教育部を置き、同部に次の課及び係を置く。
(1) 管理課 管理係、学校教育係、管理栄養係
(2) 生涯学習課 管理係、生涯学習係、乗馬振興係
(3) 文化振興課 図書館係、博物館・アイヌ政策係
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず臨時又は特別の事務でこの規則に定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設けることができる。
3 第1項に規定する課が所管する教育機関等は、次のとおりとする。
課名 | 所管する教育機関等 |
管理課 | 町立小学校・中学校 学校給食センター |
生涯学習課 | 公民館 コミュニティセンター ライディングヒルズ静内 総合町民センター 三石陶芸会館 静内体育館 山手体育館 静内温水プール 豊畑体育館 静内武道館 静内弓道場 三石スポーツセンター 三石テニスコート 三石旭ヶ丘運動広場 三石緑ケ丘運動公園公園球場 三石緑ヶ丘運動公園レクリエーション広場 三石ゲートボール場 延出ゲートボール場 歌笛ゲートボール場 |
文化振興課 | 図書館 博物館 アイヌ文化交流センター |
(分掌事務)
第3条 課及び教育機関等の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 管理課
ア 管理係
(ア) 教育委員会内の総合的な調整に関すること。
(イ) 教育委員会の会議に関すること。
(ウ) 教育委員会の職員(町立学校職員を含む。)に関すること。
(エ) 法第1条の4に定める総合教育会議の庶務に関すること。
(オ) 法第18条第8項に定める教育行政に関する相談事務に関すること。
(カ) 他の所掌に属しない事項に関すること。
イ 学校教育係
(ア) 児童生徒の就学に関すること。
(イ) 学校保健に関すること。
(ウ) 奨学金その他の給付事業に関すること。
(エ) 町立学校の学校経営、教育課程その他の学校教育に関すること。
(オ) 教育支援センターに関すること。
ウ 管理栄養係
(ア) 学校給食センターの管理及び運営に関すること。
(イ) 学校給食センター運営委員会に関すること。
(ウ) 献立の作成及び栄養管理に関すること。
(エ) 給食用物資の調達並びに調理及び衛生の指導に関すること。
(オ) その他学校給食に関すること。
(2) 生涯学習課
ア 管理係
(ア) 課内の総合的な調整に関すること。
(イ) 社会教育施設、文化施設及び社会体育施設の管理に関すること。
(ウ) 青少年の健全育成に関すること。
イ 生涯学習係
(ア) 生涯学習の推進計画に関すること。
(イ) 生涯学習推進の連携機能に関すること。
(ウ) 社会教育委員に関すること。
(エ) 社会教育の企画指導に関すること。
(オ) スポーツ振興の企画指導に関すること。
ウ 乗馬振興係
(ア) 乗馬施設の管理及び運営に関すること。
(イ) 乗馬活動の普及振興に関すること。
(ウ) 乗馬団体その他関係機関との連携調整に関すること。
(エ) 乗馬に関する資料の収集及び調査研究に関すること。
(オ) その他乗馬振興に関すること。
(3) 文化振興課
ア 図書館係
(ア) 図書館の管理及び運営に関すること。
(イ) 読書活動の振興及び推進に関すること。
(ウ) 図書館資料の収集、整理及び保管に関すること。
(エ) 図書館活動の調査に関すること。
(オ) 奉仕協力団体との連絡調整に関すること。
イ 博物館・アイヌ政策係
(ア) 博物館の管理及び運営に関すること。
(イ) 文化財の保護及び活用に関すること。
(ウ) 博物館資料の収集、保管、展示、受贈及び受託に関すること。
(エ) アイヌ施策推進地域計画に関すること。
(オ) 文化財保護審議会に関すること。
(職制)
第4条 教育部に部長を、課に課長、課長補佐及び係長を置く。
2 課に参事、主幹、主査、主任、主事又は技師を置くことができる。
(職務)
第5条 部長は、教育長の命を受けて事務局の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受けて課の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
3 参事は、課長を補佐するとともに、上司の命を受けて特定の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
4 課長補佐及び主幹は、課長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された事務を処理する。
5 係長、主査及び主任は、上司の命により分掌された事務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。
6 主事及び技師は、上司の命により分掌された事務を処理する。
(指導主事)
第6条 管理課に、指導主事を置くことができる。
2 指導主事は、上司の命を受け、学校教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。
(社会教育主事)
第7条 生涯学習課に、社会教育主事を置くほか、社会教育主事補を置くことができる。
2 社会教育主事及び社会教育主事補は、上司の命を受け、社会教育法(昭和24年法律第207号)に定める事務に従事する。
(学芸員)
第8条 博物館に学芸員を置くほか、学芸員補を置くことができる。
2 学芸員及び学芸員補は、博物館法(昭和26年法律第285号)に定める任用資格を有する者で、上司の命を受け専門的な事務に従事する。
(公民館主事)
第9条 公民館に公民館主事を置くことができる。
2 公民館主事は、社会教育主事の資格を有するか、又はこれと同程度の能力を有すると認められる者で、上司の命を受け公民館の事業の実施にあたる。
(司書)
第10条 図書館に司書を置くほか、司書補を置くことができる。
2 司書及び司書補は、図書館法(昭和25年法律第118号)に定める事務に従事する。
(学校等に置く職員の職)
第11条 学校に置く職員の職の設置については別に定めるもののほか次に掲げるとおりとする。
(1) 学校に必要に応じ、主任、主任公務補、事務生及び公務補を置くことができる。
(2) 前号に掲げる職の職務は次のとおりとする。
ア 主任及び主任公務補は上司の命を受け、担任の業務を処理する。
イ 事務生及び公務補は上司の命を受け、事務又は業務の補助に従事する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、事務局及び教育機関の組織等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町教育委員会事務局組織規則(昭和52年静内町教育委員会規則第2号)及び三石町教育委員会事務局組織規則(昭和49年三石町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(新ひだか町立幼稚園管理規則及び新ひだか町立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の廃止)
2 新ひだか町立幼稚園管理規則(平成18年教委規則第12号)及び新ひだか町立幼稚園保育料等徴収条例施行規則(平成18年教委規則第13号)は、廃止する。
附則(平成20年4月1日教委規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(新ひだか町青少年センター規則の廃止)
2 新ひだか町青少年センター規則(平成18年教委規則第33号)は、廃止する。
附則(平成22年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月2日教委規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成29年6月10日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月15日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年5月1日から施行する。