○新ひだか町観光情報センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町観光情報センター条例(平成18年条例第170号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 新ひだか町観光情報センター(以下「観光情報センター」という。)の開館時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。
(2) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。
(3) 敷地内において許可なく物品の販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(4) 利用に関する職員の指示に従うこと。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、観光情報センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。