○新ひだか町森林公園条例

平成18年3月31日

条例第158号

(設置)

第1条 豊かな自然とふれあう場を提供することにより、自然環境や緑化に対する意識の向上を図るとともに、心身の健全な発育と健康の増進に資するため、新ひだか町森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

保健保安林「うぐいすの森」

新ひだか町静内真歌42番地の5

緑のふるさと「温泉の森」

新ひだか町静内真歌335番地の1、335番地の2及び336番地並びに静内浦和110番地の1及び110番地の2

(使用の申請)

第3条 次の目的のために森林公園を使用しようとする者及び森林公園の付属設備等を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために森林公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) キャンプをすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為をすること。

2 町長は、前項による使用を承認するにあたっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により森林公園又はその付属設備等の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、使用料を納入しなければならない。

2 使用料の額は、別表により算定される額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第5条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると町長が認めるときは、規則で定めるところにより、これを還付することができる。

(使用の停止又は取消し)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、森林公園又はその付属設備等の使用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 使用に関する町の指示に従わないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、森林公園の管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に森林公園の管理を行わせることができる。

2 第3条及び第5条から前条までの規定は、指定管理者による管理について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用するものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 森林公園に係る利用の承認及び調整に関する業務

(2) 森林公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(3) 森林公園及び設備の維持管理に関する業務

(4) 森林公園付属設備の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、森林公園の管理に関して町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。第12条において「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって森林公園の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第11条 指定管理者に森林公園の管理を行わせる場合において、利用者は、第4条に規定する使用料に代えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 町長が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(原状回復の義務及び賠償)

第12条 使用者は、第7条(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

3 使用者又は指定管理者が前2項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者又は指定管理者が負担するものとする。

4 使用者又は指定管理者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者又は指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。

(目的の達成)

第13条 指定管理者は、飲食物の提供、物品の販売及び宣伝その他森林公園の設置目的を効果的に達成するため、必要な事業を行うことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年7月24日条例第234号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町森林公園条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

(令和3年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第2条、第13条、第14条、第23条及び第24条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設の使用に係る使用料で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料の内払とみなす。

(森林公園使用料に関する経過措置)

10 令和6年度から令和8年度までの間に限り、森林公園使用料は、第16条の規定による改正後の新ひだか町森林公園条例別表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を適用する。

区分

金額

令和6年度

令和7年度

令和8年度

キャンプ(フリーサイト)

テント1張1日につき 620円

テント1張1日につき 750円

テント1張1日につき 870円

野外ステージ(電気設備)

1時間につき 440円

1時間につき 500円

1時間につき 500円

別表(第4条関係)

新ひだか町森林公園使用料

1 基本使用料

使用目的

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

10円

業とする写真の撮影

写真機1台1日につき

10円

業とする映画の撮影

1日につき

480円

興業

1平方メートル1日につき

10円

森林公園の全部又は一部の独占使用

1平方メートル1日につき

10円

キャンプ(フリーサイト)

テント1張1日につき

1,000円

2 付属設備等使用料

施設等の名称

単位

金額

ケビン

1棟につき

10時から15時まで

810円

15時から9時まで

3,250円

野外ステージ(電気設備)

1時間につき

500円

新ひだか町森林公園条例

平成18年3月31日 条例第158号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第5章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第158号
平成18年7月24日 条例第234号
平成19年12月25日 条例第37号
平成26年2月17日 条例第2号
令和元年6月28日 条例第3号
令和3年12月27日 条例第23号
令和5年12月18日 条例第25号