○新ひだか町保健福祉センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町保健福祉センター条例(平成18年条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新ひだか町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時45分から午後5時30分まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年1月5日まで

(利用者の遵守事項)

第3条 保健福祉センターを利用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外へ立入りし、又は付属器具等を使用しないこと。

(3) 保健福祉センターの敷地内で許可なく看板、ポスターを掲示しないこと。

(4) 保健福祉センター及び保健福祉センターの敷地内での秩序の保持と安全を保つこと。

(5) 他の利用者に迷惑をかけ、又は保健福祉センターの設置の趣旨に反する行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、職員の指示に従うこと。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、保健福祉センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成29年3月27日規則第7号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

新ひだか町保健福祉センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第81号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月31日 規則第81号
平成29年3月27日 規則第7号