○新ひだか町指定居宅介護支援事業所条例
平成18年3月31日
条例第122号
(設置)
第1条 在宅の要介護者等の高齢者に対し、適正な居宅介護支援の提供を行い、高齢者福祉の増進を図るため、新ひだか町指定居宅介護支援事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 居宅介護支援事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新ひだか町指定居宅介護支援事業所
(2) 位置 新ひだか町静内緑町4丁目5番1号
(職員)
第3条 居宅介護支援事業所に必要な職員を置く。
(事業)
第4条 居宅介護支援事業所は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項で定義する居宅介護支援を行うものとする。
(利用者)
第5条 居宅介護支援事業を利用することができる者は、前条に掲げる事業の対象者とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第208号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日条例第23号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。