○新ひだか町介護サービス条例施行規則
平成18年3月31日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町介護サービス条例(平成18年条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(サービス事業の対象者)
第2条 条例第3条第1項各号及び第2項に規定する介護サービス(以下「サービス」という。)の対象者は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第1項第2号ア、第3号及び第4号アに規定する事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)、同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号若しくは第2号の措置に係る者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者
(2) 条例第3条第1項第1号及び第2号イに規定する事業 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者又は生活保護法第15条の2第1項第1号若しくは第5号の介護扶助に係る者
(3) 条例第3条第1項第4号イに規定する事業 法第41条第1項に規定する要介護被保険者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定により要介護被保険者とみなされる旧措置入所者を含む。)、老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者又は生活保護法第15条の2第1項第4号の介護扶助に係る者
(4) 条例第3条第2項に規定する事業 法第9条第1号及び第2号に規定する被保険者
(利用の申請等)
第3条 条例第4条第2項に定める申請書は、次のとおりとする。
(1) 居宅介護支援・介護予防支援(居宅サービス計画作成)申請書(別記様式第1号)
(2) 訪問看護・介護予防訪問看護利用(変更)申請書(別記様式第2号)
(3) 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導利用(変更)申請書(別記様式第3号)
(4) 通所介護・通所型サービス利用(変更)申請書(別記様式第4号)
(5) 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護利用(変更)申請書(別記様式第5号)
(6) 介護福祉施設サービス利用(変更)申請書(別記様式第6号)
(7) 高齢者向け住宅生活援助員派遣事業利用(変更)申請書(別記様式第7号)
(利用者負担金等の減免)
第6条 条例第8条に規定する特別な理由とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条第1項各号に掲げる事情とする。
2 利用者負担金等の減免額は、その事情に応じ町長が認めた額とする。
(台帳等の整備)
第7条 町長は、事業の実施状況を明確にするため、台帳その他必要な書類を整備しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、サービスに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第148号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の新ひだか町介護サービス条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に提供されるサービスについて適用し、同日前に提供されたサービスについては、なお、従前の例による。
附則(平成20年4月1日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第19号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新ひだか町介護サービス条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに提供されたサービスについては、なお従前の例による。












