○新ひだか町介護サービス条例施行規則

平成18年3月31日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町介護サービス条例(平成18年条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(サービス事業の対象者)

第2条 条例第3条第1項各号及び第2項に規定する介護サービス(以下「サービス」という。)の対象者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第2号ア第3号及び第4号アに規定する事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)、同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号若しくは第2号の措置に係る者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者

(2) 条例第3条第1項第1号及び第2号イに規定する事業 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者又は生活保護法第15条の2第1項第1号若しくは第5号の介護扶助に係る者

(3) 条例第3条第1項第4号イに規定する事業 法第41条第1項に規定する要介護被保険者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定により要介護被保険者とみなされる旧措置入所者を含む。)、老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者又は生活保護法第15条の2第1項第4号の介護扶助に係る者

(4) 条例第3条第2項に規定する事業 法第9条第1号及び第2号に規定する被保険者

(利用の申請等)

第3条 条例第4条第2項に定める申請書は、次のとおりとする。

(1) 居宅介護支援・介護予防支援(居宅サービス計画作成)申請書(別記様式第1号)

(2) 訪問看護・介護予防訪問看護利用(変更)申請書(別記様式第2号)

(3) 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導利用(変更)申請書(別記様式第3号)

(4) 通所介護・通所型サービス利用(変更)申請書(別記様式第4号)

(5) 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護利用(変更)申請書(別記様式第5号)

(6) 介護福祉施設サービス利用(変更)申請書(別記様式第6号)

(7) 高齢者向け住宅生活援助員派遣事業利用(変更)申請書(別記様式第7号)

(利用の決定及び却下通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、サービスの利用等の可否を決定し、利用決定(変更)通知書(別記様式第8号)又は利用却下通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の承認の取消等)

第5条 町長は、条例第6条の規定によるサービスの利用の承認の取消等を行うときは、利用承認取消等通知書(別記様式第10号)により当該利用者に通知するものとする。

(利用者負担金等の減免)

第6条 条例第8条に規定する特別な理由とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条第1項各号に掲げる事情とする。

2 利用者負担金等の減免額は、その事情に応じ町長が認めた額とする。

3 第1項の場合において、利用者負担金等の減免を受けようとする者は、利用者負担金等減免申請書(別記様式第11号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、その結果を利用者負担金等減免承認(不承認)通知書(別記様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(台帳等の整備)

第7条 町長は、事業の実施状況を明確にするため、台帳その他必要な書類を整備しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、サービスに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町介護サービス条例施行規則(平成12年静内町規則第18号)及び三石町介護サービス事業条例施行規則(平成12年三石町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第148号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の新ひだか町介護サービス条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に提供されるサービスについて適用し、同日前に提供されたサービスについては、なお、従前の例による。

(平成20年4月1日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日規則第19号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年9月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新ひだか町介護サービス条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(令和2年3月18日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに提供されたサービスについては、なお従前の例による。

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新ひだか町介護サービス条例施行規則

平成18年3月31日 規則第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第67号
平成18年4月1日 規則第148号
平成20年4月1日 規則第5号
平成24年7月1日 規則第19号
平成28年9月1日 規則第20号
令和2年3月18日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第10号