○新ひだか町立特別養護老人ホーム条例施行規則
平成18年3月31日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町立特別養護老人ホーム条例(平成18年条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 新ひだか町立特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)は、利用者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービス提供を行うよう努めるものとする。
2 施設は、利用者のサービス提供に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、日常生活上の世話、機能訓練並びに健康管理及び療養上の世話を行うことにより、利用者がその有する能力に応じた日常生活を営むことができるようにすることを目指すものとする。
3 施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービス提供を行うように努めるものとする。
4 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(入退所)
第3条 町長は、入所予定者等が入院治療を必要とする場合で自ら適切な便宜供与することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な処置を速やかに講じるものとする。
2 町長は、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めなければならない。
3 町長は、入所が決定した者(以下「利用者」という。)の心身の状況並びにその置かれている環境等を検討し、居宅において日常生活を営むことができると認められる場合には、利用者及びその家族の希望又は利用者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行うものとする。
4 町長は、利用者の退所に際しては、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅介護支援を行う者に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(サービス提供に関する計画)
第4条 町長は、利用者の心身の状況並びにその置かれている環境及び利用者並びにその家族の希望等を勘案し、当該利用者の同意を得て、サービス提供に関する計画を作成するものとする。
2 町長は、利用者のサービス提供に関する計画について、利用者のサービス提供の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。
(サービス提供の方針)
第5条 町長は、利用者について、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況等に応じて、サービス提供を適切に行うものとする。
2 利用者のサービス提供は、利用者のサービス提供に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。
3 職員は、利用者のサービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス提供上必要な事項について、理解しやすいように説明しなければならない。
4 町長は、利用者のサービス提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならないものとする。
(介護)
第6条 介護は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、サービス提供に関する計画に基づき、利用者の心身の状況に応じて、適切に行うものとする。
(食事の提供)
第7条 食事の提供は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行うものとする。
2 食事の提供は、利用者の自立の支援に考慮して、可能な限り離床して行うよう努めるものとする。
(相談及び援助)
第8条 町長は、常に利用者の心身の状況並びにその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。
(社会生活上の便宜の供与等)
第9条 町長は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のため、地域との交流を図るものとする。
2 町長は、利用者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、利用者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て、代わって当該手続を行うことができるものとする。
3 町長は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。
(機能訓練)
第10条 町長は、利用者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行うものとする。
(健康管理)
第11条 職員は、常に利用者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のため適切な措置を講じなければならない。
2 職員は、その行った健康管理に関し、台帳等に必要な事項を記載するものとする。
(利用者の入院期間中の取扱い)
第12条 施設は、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後概ね3箇月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、利用者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び施設に円滑に入所させるものとする。
(勤務体制の確保等)
第13条 町長は、利用者に対し、適切なサービス提供を行うことができるよう、職員の勤務体制を定めなければならない。
2 施設におけるサービス提供は、職員によって行わなければならない。ただし、利用者のサービス提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。
3 町長は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(定員)
第14条 施設の定員は、次のとおりとし、定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
名称 | 定員 | 短期入所生活介護事業定員 |
新ひだか町立特別養護老人ホーム静寿園 | 120名 | 12名 |
新ひだか町立特別養護老人ホーム蓬莱荘 | 50名 | 10名 |
(衛生管理等)
第15条 町長は、利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行わなければならない。
2 町長は、施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第16条 職員は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。又、職員でなくなった後も、同様とする。
(苦情処理)
第17条 町長は、施設において行ったサービス提供に関する利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
(地域との連携等)
第18条 町長は、施設の運営にあたって地域住民等との連携及び協力に努め、地域との交流を図るものとする。
(事故発生時の対応)
第19条 町長は、非常災害に対処する計画を策定し、消防機関等と連携して避難及び消火に対する訓練を実施しなければならない。
2 町長は、利用者のサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(日課)
第20条 利用者は、町長が定める運営方針に基づき、日常生活を送るものとする。
(外出等)
第21条 利用者は、外出及び外泊をしようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届出し、その承諾を受けなければならない。
(規律遵守)
第22条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従うこと。
(2) 火気の取扱いに注意し、発火の恐れがある物品の持込みを行わないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になる行為を行わないこと。
(4) 相互に金銭及び物品の貸し借りを行わないこと。
(5) 建物、設備、貸与品等を丁寧に取扱い、損傷、汚損及び滅失しないこと。
(6) 施設内を清潔に保つことに注意し、廃棄物は定められた場所以外に捨てないこと。
(7) 身体及び衣類の清潔に努めること。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町立特別養護老人ホーム静寿園管理規則(平成12年静内町規則第20号)及び三石町立特別養護老人ホーム蓬莱荘管理規則(平成12年三石町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。