○新ひだか町社会福祉会館条例施行規則
平成18年3月31日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町社会福祉会館条例(平成18年条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 新ひだか町社会福祉会館(以下「社会福祉会館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時30分
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月5日
2 前項の規定にかかわらず、町長は必要と認めたときは、開館時間を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。
(2) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。
(3) 敷地内において許可なく物品の販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(4) 使用後は清掃を行い、職員の点検を受けること。
(5) 利用に関する職員の指示に従うこと。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、社会福祉開館に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。