○新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月31日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。

2 議長及び副議長にはその選挙された日から、常任委員長及び議会運営委員長にはその選任された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給し、死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。

4 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額を当月の暦日数を基礎として日割りによって計算する。

(議員報酬の支給時期)

第3条 議員報酬は、その月の末日までにこれを支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が招集に応じ、又は委員会等に出席し、その他公務のため旅行したときは、住所地から用務地までその順路により費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、新ひだか町職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第3号)に定める額とし、その支給方法は、職員に支給する旅費の例による。

(重複支給の禁止)

第5条 1日のうち2種以上の職務に従事し、又は会議に出席したときは、費用弁償はその一方のみを支給する。この場合において、その額に多寡があるときは、多い方を支給する。

(費用弁償の支給時期)

第6条 前2条に規定する費用弁償は、請求をまってこれを支給する。ただし、都合により繰り延べ、又は一括して支給することができる。

(期末手当)

第7条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で、12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。その基準日前1月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても、同様とする。

2 前項の期末手当の額は、基準日現在(任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた場合にあっては、それらの日現在)において受けるべき議員報酬の月額に100分の252.5を乗じて得た額とする。

3 期末手当は、支給月の末日までにこれを支給する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年静内町条例第7号)及び三石町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和55年三石町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行に係る費用弁償について適用し、同日前の旅行に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(平成20年9月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後の旅行に係る旅費について適用し、同日前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、改正前の新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月17日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、改正前の新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月17日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、改正前の新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和8年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

議員報酬額

区分

月額

議長

340,000円

副議長

270,000円

常任委員長及び議会運営委員長

250,000円

議員

240,000円

新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月31日 条例第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月31日 条例第40号
平成19年3月30日 条例第23号
平成20年9月24日 条例第29号
平成22年3月25日 条例第4号
平成25年12月25日 条例第30号
平成31年3月27日 条例第6号
令和2年11月19日 条例第18号
令和3年11月29日 条例第21号
令和5年3月17日 条例第2号
令和5年12月18日 条例第23号
令和6年12月17日 条例第16号
令和7年12月17日 条例第21号
令和8年3月27日 条例第3号