○新ひだか町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号アに掲げる非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号アに掲げる非常勤職員に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の特別の事情)

第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の町長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(条例第3条第6号に規定する保育所等をいう。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合)

第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項ただし書の「2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)」については、他の法律の規定による育児休業は含まないものとし、また、職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。以下この項において同じ。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

3 育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業については、同条の規定によりその養育する子の出生の日から57日間に職員(当該期間内に新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年規則第20号)第16条第1項第7号又は新ひだか町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第27号)第15条第1項第6号に掲げる場合における休暇により勤務しない職員を除く。以下この項において同じ。)が当該子についてする育児休業(育児休業法第2条第1項第2号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のものをいい、他の法律の規定による育児休業は含まない。また、職員が双子等複数の出生の日から57日を経過しない子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても同号に掲げる育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

4 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第4項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の育児休業の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、養育状況変更届(別記様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第4項本文の規定は、前項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第7条で定める勤務した期間には、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間を含むものとする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業していた期間

(2) 新ひだか町職員の給与の支給に関する規則(平成18年規則第27号)第31条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことに起因する休職にされていた期間を除く。)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第7条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求をしようとする職員は、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに育児短時間勤務承認請求書(別記様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

2 育児休業法第10条第1項ただし書の「当該子について、既に育児短時間勤務をした」とは、当該子について育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしたことをいい、他の法律の規定により育児短時間勤務をした場合は含まない。また、職員が双子等複数の小学校就学の始期に達するまでの子を養育している場合において、そのうちの1人について育児短時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものとする。

3 条例第10条第6号による再度の育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務計画書(別記様式第4号)を育児短時間勤務承認請求書と同時に提出しなければならない。

4 第2条第4項本文の規定は育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(条例第18条第2号に掲げる非常勤職員)

第8条の2 条例第18条第2号に掲げる非常勤職員に該当するかどうかの判断は、部分休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

2 条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第9条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)をしようとする職員は、部分休業簿(別記様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。

2 第2条第4項本文の規定は、前項の請求について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第19条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第4条の規定は、部分休業の届出について準用する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町職員の育児休業等に関する規則(平成4年三石町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成19年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月30日規則第30号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(新ひだか町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

2 新ひだか町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年9月30日規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日規則第15号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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新ひだか町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第22号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年12月25日 規則第39号
平成29年3月27日 規則第6号
令和3年12月30日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第7号
令和4年9月30日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第7号
令和7年9月30日 規則第15号