○新ひだか町職員の分限についての手続及び効果に関する条例

平成18年3月31日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに同条第4項の規定に基づく失職事由の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降給の手続)

第2条の2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

(1) 職員が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。次項において同じ。)又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の任命権者が別に定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合

 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の任命権者が別に定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されない場合(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

2 任命権者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の任命権者が別に定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

3 職員の意に反する降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任免権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任免権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されない場合であって、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、職員の勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 前条第3項の規定は、降任、免職及び休職の処分について準用する。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、休職の期間中はいかなる給与も支給されない。

(失職事由の特例)

第6条 任命権者は、交通事故等により法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(受診命令に従う義務)

第7条 職員は、第2条の2第1項第1号イ及び第3条第2項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年静内町条例第30号)及び職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年三石町条例第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号)附則第29項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに新ひだか町職員の給与に関する条例附則第29項の規定による降給とする」とする。

4 第2条の2第3項の規定は、新ひだか町職員の給与に関する条例附則第29項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年9月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月16日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

新ひだか町職員の分限についての手続及び効果に関する条例

平成18年3月31日 条例第30号

(令和5年12月18日施行)