○新ひだか町公印規程

平成18年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町における公印(公務上作成された文書に使用する印で、押印することにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。以下同じ。)の管理、使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、公印管理者、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印管理者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは、施錠し、厳重に保管するとともに、常にその印影が鮮明にとれるようにしておかなければならない。

(公印使用の手続)

第4条 公印を使用するときは、次の手続をとらなければならない。

(1) 公印使用簿(別記様式第1号)に必要事項を記入のうえ、決裁済原議書及び押印を必要とする文書を添付して、公印管理者又は取扱主任者(以下「公印管理者等」という。)に提示する。

(2) 公印管理者等は、提示を受けた決裁済原議書及び押印を必要とする文書とを審査照合し、押印が適当であると認めたものに限り、公印使用簿に認印を押し、公印の使用を承認する。

2 公印は、あらかじめ公印携行簿(別紙様式第2号)により公印管理者の承認を受けた場合を除くほか、所定の場所から持ち出してはならない。

(印影の刷り込み)

第5条 一時的又は常時に大量に公印の押印を必要とする文書には、公印の押印に代えて、同形又は縮小若しくは拡大した印刷の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により文書に印刷の印影を刷り込むときは、あらかじめ公印管理者の承認を受けなければならない。

(電子印の利用)

第6条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する電子印を利用しようとするときは、あらかじめ公印管理者の承認を得なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第7条 公印の新調、改刻及び廃止に関する事務は、総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 公印管理者は、公印の新調、改刻及び廃止をしたときは、速やかに総務課長を経て町長に届け出なければならない。この場合において、改刻又は廃止のため不用となった印章は、速やかに総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により提出された印章を、5年間保存の後、焼却、裁断等適当な方法により処分しなければならない。

(公印の告示)

第8条 町長は、公印の新調、改刻及び廃止をしたときは、速やかにその期日、種類、ひな型その他必要な事項を告示するものとする。

(公印台帳)

第9条 総務課長は、公印台帳(別記様式第3号)を備え、公印の新調、改刻及び廃止のつど必要事項を記入し、整理しなければならない。

(公印の事故報告)

第10条 公印管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか公印に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第72号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日訓令第15号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日訓令第15号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月15日訓令第1号)

この訓令は、平成30年1月15日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

公印管理者

用途

個数

北海道日高郡新ひだか町の印

別図1

てん書

方40ミリメートル

総務課長

辞令及び国民健康保険事務専用

1

北海道日高郡新ひだか町長の印

別図2

てん書

方18ミリメートル

総務課長及び地域振興課長

 

2

北海道日高郡新ひだか町長の印

別図3

てん書

方18ミリメートル

総務課長及び地域振興課長

携帯専用

2

北海道日高郡新ひだか町長の印戸籍事務専用

別図4

てん書

方21ミリメートル

生活環境課長及び地域振興課長

戸籍事務専用

3

北海道日高郡新ひだか町長の印税務事務専用

別図5

てん書

方21ミリメートル

税務課長

税務事務専用

2

北海道日高郡新ひだか町長の印病院事務専用

別図6

てん書

方21ミリメートル

町立病院事務長

病院事務専用

2

新ひだか町長の印船員手帳専用

別図7

れい書

方24ミリメートル

水産林務課長

船員法事務専用

1

北海道日高郡新ひだか町長職務代理者の印

別図8

てん書

方18ミリメートル

総務課長及び地域振興課長

 

2

北海道日高郡新ひだか町長職務代理者の印

別図9

てん書

方18ミリメートル

総務課長

携帯専用

1

北海道日高郡新ひだか町長職務代理者の印戸籍事務専用

別図10

てん書

方21ミリメートル

生活環境課長及び地域振興課長

戸籍事務専用

3

北海道日高郡新ひだか町長職務代理者の印税務事務専用

別図11

てん書

方21ミリメートル

税務課長

税務事務専用

2

北海道日高郡新ひだか町長職務代理者の印病院事務専用

別図12

てん書

方21ミリメートル

町立病院事務長

病院事務専用

2

北海道日高郡新ひだか町会計管理者の印

別図13

てん書

方18ミリメートル

会計課長

 

1

北海道日高郡新ひだか町会計管理者の印

別図14

てん書

方18ミリメートル

会計課長

携帯専用

1

北海道日高郡新ひだか町病院事業企業出納員の印

別図16

てん書

方18ミリメートル

町立病院事務長

 

2

新ひだか町立静内保育所の印

別図18

てん書

方24ミリメートル

町立静内保育所長

修了証書専用

1

新ひだか町立静内保育所長の印

別図21

てん書

方18ミリメートル

町立静内保育所長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立静内病院長の印

別図23

てん書

方18ミリメートル

町立病院事務長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立三石国民健康保険病院長の印

別図24

てん書

方18ミリメートル

町立病院事務長

 

1

新ひだか町出納員の印

別図28

てん書

方18ミリメートル

地域振興課長

三石庁舎支払事務用

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別図

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新ひだか町公印規程

平成18年3月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第4号
平成18年6月1日 訓令第72号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年7月1日 訓令第15号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成24年9月21日 訓令第15号
平成27年3月23日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年1月15日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第8号
令和5年3月17日 訓令第2号