○新ひだか町教育委員会に対する事務委任規則
平成18年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を新ひだか町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 町長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項を委員会に委任する。
(1) 委員会の所管の事務に係る歳入を徴収すること。
(2) 委員会に配当された予算に基づき支出負担行為をすること。ただし、次に掲げる事務を除く。
ア 1件の金額が2,000万円以上のもの
イ 不動産に係るもの
ウ 工事請負費及び委託料(普通建設事業に係るものに限る。)に係るもの
(3) 委員会の所管に属する物品の取得、管理及び処分を行うこと。
(4) 債権を管理すること。
(5) 総合教育会議の庶務に関すること。
(6) アイヌ施策推進地域計画に関すること。
(7) 町長が別に指定する施設の管理運営に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町教育委員会に対する事務委任規則(平成4年静内町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成27年4月1日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第18号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。